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トップページ市政情報指定管理者制度トップ制度導入に関する基本方針

制度導入に関する基本方針
 次の視点を踏まえて以下に掲げる類型のいずれに属するかを決定します。
・市民ニーズへの適合性及び市民による有効活用度
・民間事業者による施設運営の実績
・人件費や運営経費などのコスト削減の可能性
・開館時間や接遇時のサービス内容の向上の可能性
・企画力、集客力の向上の可能性
・地域コミュニティ及び利用者との関係
・法令上の制約の有無
 
管理運営の類型
(1)指定管理者を指定する施設?@)広く募集を行い、指定管理者を指定する施設
?A)管理受託者を指定管理者として指定できる施設
(2)市が直接管理する施設?@)個別法で管理者が規定されている施設
?A)合理的な理由があるため直接管理できる施設
(3)民営化又は廃止する施設
  (1)−?@) 民間事業者のノウハウの導入により、市民福祉の向上や、施設活用の効率的な運営が期待できる施設については、原則として広く募集を行い、最も優れたものを指定管理者として指定します。(1)−?A) 今までの制度により、特定の団体により管理運営を行っている施設のうち、施設の設置目的、管理運営の専門性、運営継続の必要性、当該団体等の設立の経緯などをふまえ、継続して指定管理者として指定する合理的な理由がある施設は募集することなく、当該団体を指定管理者として指定するものとします。(2)−?@) 学校や、道路など、法令で管理者が定められている施設については市が直接管理します。(2)−?A) 法令で管理者が定められていない施設については、原則として指定管理者を募集して指定するものとしますが、市が直接管理運営を行う合理的な理由がある場合は直接管理できるものとします。(3) 社会情勢の変化によって、市民ニーズに適合しなくなり、設置効果が薄らいできている施設については、売却や廃止を視野に入れて検討するものとします。 
【募集にあたって】(1)指定管理者を募集する場合は、広報誌やホームページ等によって、募集情報を積極的に提供します。(2)応募を制限するような項目を設けることなく、広く門戸を広げます。(地元団体であることや、過去の管理実績については、審査項目として評価します。) 

(3)指定の期間は、原則として3年とします。  (4)利用料金制の積極的な導入を図ります。 
※今までの指定管理者制度導入に当たっての課題や、問題点を踏まえて、新たな指定管理者制度導入方針を現在、策定中です。   
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