浄化槽設置整備事業
都城市浄化槽設置整備事業補助金交付
補助金対象地域において、住宅に浄化槽を設置するものに対して予算の範囲内で補助金を交付します。
詳細については下水道課に御相談ください。

補助対象地域
次に掲げる区域を除く市内の地域が対象地域となります。
公共下水道事業の認可区域、または農業集落排水事業の施設が整備されている区域及び実施が確実と見込まれる地域。
住宅
次に掲げる施設をいいます。
・住宅、店舗兼住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する施設。)
店舗併用(兼用)住宅に11〜50人槽を設置する場合、平成23年4月から補助金額は居住部分に応じた
人槽区分を適用します。
補助金対象外施設 次に掲げる施設は、補助の対象となりません。
・建売住宅、共同住宅、寄宿舎、賃貸住宅、別荘

補助金額 ※補助金額は変更(減額)になることがあります。
人槽区分 | 補助金額 |
5人槽 | 332,000円 |
6〜7人槽 | 414,000円 |
8〜50人槽 | 548,000円 |

申請
設置箇所が旧都城市管内の場合には都城市役所本庁で、旧4町(山之口町、高城町、山田町、高崎町)の場合には各総合支所に提出してください。
提出書類(交付申請、実績報告)は、ダウンロード様式集(浄化槽)にあります。
なお、申請は工事着工前にお願いします。工事後の申請は補助対象外となります。

浄化槽設置者講習会
(講習会日程表) 浄化槽に関しての手続きや、施工及び維持管理等について理解していただために実施するものです。
※浄化槽の設置を予定している人は、事前にこの浄化槽設置者講習を受講してください。
(浄化槽設置届出書等にこの講習会の「受講済証」が必要になります。)
法定検査
法定検査は自動車の車検に当たるものです。保守点検、清掃が適当かの判断と浄化槽で処理された水がきれいになっているかどうかを検査します。7条検査(設置後の水質検査)と11条検査(浄化槽の定期検査)があります。
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