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| よくあるご質問 Q&A |
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一般住宅からのご質問に関して、説明内容を簡潔に記載しております。
ご不明な点は、下水道課までお問い合わせください。
ご質問の一覧
Q1.下水道って何? ページ最上部へ

A1.
下水道は、台所・風呂場・洗面所等の生活雑排水やトイレからのし尿等の汚れた水を処理場に集めて、きれいな水にしてから川に流すしくみをいいます。
※以下より、台所・風呂場・洗面所等の生活雑排水やトイレからのし尿等の汚れた水は、「汚水」と表現しています。
Q2.家の前にある道路側溝も下水道なの? ページ最上部へ

A2.
下水道施設は、そのほとんどが道路の地下に埋められていて、見えるのはマンホール蓋ぐらいしかありません。下水道区域内の場合、道路側溝は主に雨水を流すための施設で、
汚水を流す下水道とは異なります。
Q3.下水道には何でも流していいの? ページ最上部へ

A3.
油脂類やゴミを流してしまうと、下水管が詰まる原因になりますし、処理場にも大きな負担がかかってしまい、処理費用も増加してしまいます。家庭では、次のことを参考にご協力をお願いいたします。
・トイレにティッシュペーパーを流さない。
・料理に使った油類は拭き取る。
・洗剤は使いすぎないようにする。
・髪の毛やゴミを流さない。
Q4.下水道に関して自分で負担する分は、何があるの? ページ最上部へ

A4.
以下の3つがあります。
1.下水道受益者負担金
土地に対して1回かかるので、既に支払われている場合は不要です。
土地の面積に対して、1平方メートルあたり220〜250円かかります。
(詳細は、
受益者負担金のページをご覧ください。)
2.排水設備工事費
宅内の排水(トイレも含む)を下水道に流せるように改造するための費用です。
金額については、
(1)改造する排水管の長さ
(2)排水管を入れるところの状況(土・コンクリート・アスファルト・石張りなど)
(3)現在の排水状況(くみ取り・単独浄化槽・合併浄化槽)
※単独浄化槽・・・トイレのし尿だけが流れ込む浄化槽
合併浄化槽・・・
汚水が全て流れ込む浄化槽
以上の3つの状況で大きく変わります。
指定工事店から見積をお取り寄せください。
(詳細は、「
Q8.下水道につなぐためには、まず何から始めればいいの?」をご覧ください。)
3.下水道使用料
下水道を使うようになってから支払う必要があります。
(詳細は、
下水道使用料のページをご覧ください。)
Q5.必ず下水道につながなくちゃいけないの? ページ最上部へ

A5.
下水道法では、下水道区域内の建物の所有者は、くみ取り便所を供用開始日(※)から
3年以内に水洗便所に改造することが義務づけられています。また、その他の
汚水についても
遅滞なく公共下水道管へ接続しなければならないとされています。
下水道への接続は、皆さまの金銭的な負担も伴いますので、排水設備や水洗便所化の工事費用に対する融資制度(詳細は、
水洗便所改造資金融資制度のページをご覧ください。)も設けております。環境衛生の向上のためにも、できるだけ早く下水道に接続いただくようお願いします。
※供用開始日とは
下水道工事が完了し、使えるようになったことを皆さまにお知らせする日付です。新しく使えるようになった地域は、
供用開始情報のページからご覧になれます。過去の供用開始日については、下水道課までお問い合わせ下さい。
Q6.下水道工事の期間はなぜ長いの? ページ最上部へ

A6.
下水道管を埋める場所は、ほとんどの場合、道路に水道管やガス管などが既に埋められています。このため、水道管やガス管が工事の際に支障になることが多く、下水道工事と同時にこれらの移設工事を行っています。また、原則として夜間は道路を通行できる状態に戻すようにしていますので、1日に12m〜16m程度しか工事を行うことができません。このようなことから、通常の道路工事と違い、工事に長い期間を必要とします。
近隣にお住まいの皆さまや道路を通行される皆さまには、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
Q7.市の工事が終われば、下水道が使えるの? ページ最上部へ

A7.
市が工事をできる範囲は、道路に下水道管を埋めて、宅地内に1mぐらい入ったところに公共ますというものを設置するところまでです。この後、すぐに下水道が使えるわけではありません。家庭からの
汚水を下水道に流せるように、改造工事(排水設備工事)をする必要があります。これは、個人の排水施設であるため、皆さまの負担によって工事をしていただく必要があります。
下の図をご参照ください。

Q8.下水道につなぐために、まず何から始めればいいの? ページ最上部へ

A8.
家の前の下水道工事が終われば、まず、排水設備工事にかかる工事金額の見積をとりよせてください。排水設備工事は、市が指定した工事店(業者)しか行うことができませんので、
指定工事店一覧表から選定して見積を依頼することになります(この際、2〜3社以上に見積を依頼することをお勧めいたします)。その後、対応状況や見積金額などを参考に、業者を決めて、工事を依頼してください。
Q9.なぜ指定工事店しか工事ができないの? ページ最上部へ

A9.
排水設備の工事が不十分であれば、
汚水が流れにくく、排水管がつまり易くなります。更には、下水道施設に損傷を与えることにもなりかねません。このため、一定の技術水準を有するものとして、市が指定した工事店以外は、排水設備の工事は行ってはいけないことになっています。
Q10.敷地内の排水管の掃除は誰がするの? ページ最上部へ

A10.
敷地内の排水管は、個人の財産となりますので、
掃除は個人でしていただくことになります。 市が管理を行うのは、道路に埋められている下水道管から宅内に設置した公共ますまでです。
Q7の
図-「工事と維持管理の範囲」をご参照ください。
Q11.敷地内の排水管の点検は、市が業者に委託してるの? ページ最上部へ

A11.
Q10と同様に、敷地内の排水管は個人の財産ですので、点検についても
市が業者に委託をすることはありません。
市内の各家庭を訪問し「市役所から、下水道の宅内排水設備の清掃・点検など依頼されて来ました」などと言って不必要な清掃をおこない、高額な代金を請求する業者がいるようです。自宅内の排水設備については、次のことを理解し、注意してください。
1.市が業者に依頼して、各家庭の排水設備などの清掃・点検をさせることはありません。
2.各家庭の排水設備は個人の財産であり、各自が管理するものです。
3.排水設備を定期的に清掃することは好ましいことですが、排水管が汚れているからといって、すぐに清掃や消毒が必要とは限りません。その場で業者から勧められても慌てずゆっくり考えましょう。 契約をしてしまい困ったときは、クーリングオフによる契約解除ができる場合があります。詳しくは、都城地方消費生活センター(電話24-0999)へご相談ください。

Q12.家の前の下水道工事は、いつするの?
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A12.
下水道工事は、年次的な計画に基づいて行っています。予算の状況によって計画と変わってくる場合もありますが、工事の予定時期については、お問い合わせください。
なお、下水道工事の対象になっていない地域もあります。その地域については、浄化槽を設置することになります。この場合、補助制度がありますのでお問い合わせください(平成21年度時点)。詳細は、
浄化槽設置整備事業のページをご覧ください。
その他、下水道に関するお問い合わせは、下記までお電話ください。
(お問い合わせ先)
都城市土木部下水道課
〒885−8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
TEL 0986−23−5921(直通) FAX 0986−23−6278(直通) E-mail gesui@city.miyakonojo.miyazaki.jp 都城市山之口総合支所建設課
〒889−1802 宮崎県都城市山之口町花木2005番地
TEL 0986−57−3111(代表) FAX 0986−57−4142 E-mail yk-kensetu@city.miyakonojo.miyazaki.jp 都城市高城総合支所建設課
〒885−1201 宮崎県都城市高城町穂満坊306番地
TEL 0986−58−2311(代表) FAX 0986−58−4281 E-mail tj-kensetu@city.miyakonojo.miyazaki.jp
都城市山田総合支所建設課
〒889−4601 宮崎県都城市山田町山田3881番地
TEL 0986−64−1111(代表) FAX 0986−64−1642 E-mail yd-kensetu@city.miyakonojo.miyazaki.jp 都城市高崎総合支所建設課
〒889−4505 宮崎県都城市高崎町大牟田1150番地1
TEL 0986−62−1111(代表) FAX 0986−62−4242 E-mail tz-kensetu@city.miyakonojo.miyazaki.jp
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