 
| 浄化槽法定検査※財団法人 宮崎県環境科学協会の資料より | 法定検査とは? | 浄化槽の検査には2種類あります。 | 7条検査(浄化槽設置後の水質検査) | 新たに設置、または構造若しくは規模を変更した場合に、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に実施するもので、当該浄化槽が初期の処理機能を有するか否かに着目し、設置の状況を中心として行う検査。 | 11条検査(浄化槽の水質に関する定期検査) | 保守点検、清掃の業務が適切に処理され美しい水が放流されているかどうかを年1回検査します。 |
依頼 | 1 法定検査は皆様からの依頼で実施します。 | 7条検査は、工事施工業者等が皆様に代わって宮崎県管工事協同組合連合会、(社)宮崎県浄化槽協会を通じて依頼します。 11条検査は、(財)宮崎県環境科学協会から送付する検査依頼書で依頼してください。 | 検査 | 2 県指定検査機関の検査員が現場に伺い、次のような検査を行います。 | (1)施設の外観検査 | 1.設置状況 2.設備の稼働状況 3.破損・不良個所 4.水の流れ方の状況 | (2)水質検査 | 1.水素イオン濃度 2.溶存酸素量 3.透視度 4.残留塩素 5.汚泥沈殿率 6.塩素イオン濃度 7.BOD(生物化学的酸素要求量) | (3)書類審査 | 保守点検や清掃の記録及び保存状況(3年間保存)をチェックします。 | 結果 | 3 検査の結果を公正に評価、判定し、改善すべき点があれば現場で助言します。また、後日検査結果書を送付します。(3年間保存) |
| 検査費用は? | 検査手数料は下表のとおりです。 | 検査内容 | 規模(人数) | 0〜10 | 11〜20 | 21〜50 | 51〜100 | 101〜200 | 7条検査 | 手数料:1基(円) | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 14,000 | 19,000 | 11条検査 | 手数料:1基(円) | 3,800 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 15,000 |
| 下水道課トップページへ |
| |
|