 | | 開発指導担当 |  |
○開発許可について
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより、都城広域都市計画区域においては面積A=1,000平方メートル以上、高崎都市計画区域は面積A=3,000平方メートル以上について都城市長の許可を受けなければなりません。また、都市計画区域外は、面積A=10,000平方メートル以上となっています。
開発許可制度の手引き(PDF形式)
開発行為等手数料 (PDF形式)
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○自然公園法に基づく許可及び届出について 霧島屋久国立公園、母智尾関之尾県立自然公園、わにつか県立自然公園内における行為には規制があり、環境大臣又は県知事の許可あるいは届出の手続きが必要となるものがあり協議が必要です。
○がけ地近接危険住宅移転事業について がけ地の崩壊、土石流等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建っている「危険住宅」を安全な場所に移転させるため、国と地方公共団体(県、市)が、移転者に「危険住宅」の除却等に要する費用と、新たに建設する住宅(購入を含む)に要する資金を金融機関から借り入れた場合の、借入金の利子を対象として補助金を交付する制度です。
○建築物における駐車場施設の附置等について 高木原緑道、姫城川及び日豊線に囲まれた地域に駐車場整備地区と周辺地区があり、特定用途に供する部分の面積がA=1,000平方メートル以上は、用途により駐車施設を附置しなければなりません。
駐車場整備地区及び周辺地区地図(PDF形式)
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