| 1 | 特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを越えるもの) 例:劇場、集会場、物品販売業店舗、学校、共同住宅など |
| 2 | 木造の大規模建築物(木造の建築物で次のいずれかに該当するもの) 【1】 階数 ≧ 3 【2】 延べ面積 > 500平方メートル 【3】 高さ > 13メートル又は軒の高さ > 9メートル |
| 3 | 木造以外の大規模建築物(木造以外の建築物で次のいずれかに該当するもの) 【1】 階数 ≧ 2 【2】 延べ面積 > 200平方メートル |
| 4 | 上記の建築物以外の建築物のうち、都市計画区域内の住宅(他の用途を兼ねるものを含む。)で次のいずれかに該当するもの 【1】 木造で延べ面積 > 100平方メートル 【2】 木造以外の構造で延べ面積 > 30平方メートル |