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農地の売買・贈与・賃借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに耕作農地の下限面積が定められています。下限面積要件は経営面積があまりにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことから、許可後に経営面積が50a以上にならないと許可はできないとするものです。 平成22年の農地法の改正により、この下限面積を地域の実情に応じて、農業委員会の判断で引き下げて、別段の下限面積を定めることができることになりました。(農地法第3条第2項第5号、農地法施行規則第20条第1項、第2項) 平成23年7月29日に開催された第7回総会において、都城市における別段の面積について、下限面積の設定基準を定めた農地法施行規則の2つの項目(農地法施行規則第20条第1項、第2項)に沿って検討した結果、以下のとおり決定いたしました。
【別段の下限面積の設定について】
都城市では下限面積は現行どおり50aとし、別段の下限面積は設定しない
【別段の面積を設定しない理由】 (1)2010年の農業センサスによると、都城市の平均耕作面積は100aを超えており、また管内で経営面積が現行の下限面積である50a未満の経営農家の割合は全体の23%となっている。 これは「下限面積に満たない経営面積の農家の割合が全体の4割を超える場合には別段の面積を設定できる」という農地法施行規則第20条第1項の基準に該当しないため (2)平成22年度の農地法30条の規定に基づく農地利用状況調査の結果、都城市の耕作放棄地の割合は農地全体の1%となっている。 これは「区域内に耕作放棄地が相当程度存在し、農地の効率的な利用に支障をきたす場合は別段の面積を設定できる」という農地法施行規則第20条第2項の基準に該当しないため
※ご不明な点がありましたら、都城市農業委員会事務局までお問い合わせください。
《お問い合せ先》
都城市農業委員会事務局 電話(0986)23−7868 FAX(0986)23−3178 E-mail noui@city.miyakonojo.miyazaki.jp
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