現在位置:都城市ポータル > から農地法3条許可事務の標準処理期間の設定について 農地法3条許可事務の標準処理期間の設定について
農地法に基づく農業委員会の許可事務については、平成22年の農地法の改正にともない、農業委員会の許可手続がより迅速に行われるように、各農業委員会への指導が強化されることになりました。このことを受けて、農地法3条許可事務に係る標準処理期間を、農業委員会で審議のうえ設定し、公表することとなっています。
平成23年7月29日に開催された第7回総会において都城市の農地法3条許可事務の標準処理期間が下記のとおり決定いたしました。
【農地法3条標準処理期間について】
農地法3条許可事務の標準処理期間を20日とする。 ※県許可案件についてはこの設定期間には該当いたしません
※ご不明な点がありましたら、都城市農業委員会事務局までお問い合わせください。
《お問い合せ先》
都城市農業委員会事務局 電話(0986)23−7868 FAX(0986)23−3178
E-mail noui@city.miyakonojo.miyazaki.jp