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最新更新日時: July 5, 2011

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               農地転用について

 
 農地を農地以外へ転用する場合は、事前に許可を受ける必要があります。
 自分の農地を転用する場合は4条、他人の農地を買うもしくは借りて転用する場合は5条申請となります。
 なお、転用内容については許可できない場合がありますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。


 1.転用許可基準(一部抜粋)

  (1)立地基準  農地判定(1種〜3種、農用地区域農地) 
    (農用地区域農地、第1種農地等の優良農地は原則不可)

  (2)一般基準
      権利者の同意、実行性、資力及び信用、面積、他法令の許可・認可、被害防除などについて、審査されます。


 2.転用申請の流れ
     
    農業委員会受付(受付締切日:毎月15日、12月のみ10日、土日祝日にあたる場合は前日となります。)                                                ↓
    農業委員会総会にて意見決定(当月末)
      ↓
    県へ進達
      ↓
    県農業会議
      ↓
    県知事許可(翌月末)


 3.申請書様式および添付書類一覧

    受付用紙 ダウンロード(Word、51KB)

    農地法第4条申請書 1枚目ダウンロード(Word、45KB) 2枚目ダウンロード(Word、45KB)

    農地法第5条申請書 1枚目ダウンロード(Word、50KB) 2枚目ダウンロード(Word、50KB)
 
    添付書類一覧表 ダウンロード(Word、48KB)


 《お問い合せ先》

   都城市農業委員会事務局  電話(0986)23−7868  FAX(0986)23−3178
                     E-mail noui@city.miyakonojo.miyazaki.jp