農地転用について
農地を農地以外へ転用する場合は、事前に許可を受ける必要があります。
自分の農地を転用する場合は4条、他人の農地を買うもしくは借りて転用する場合は5条申請となります。
なお、転用内容については許可できない場合がありますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
1.転用許可基準(一部抜粋)
(1)立地基準 農地判定(1種〜3種、農用地区域農地)
(農用地区域農地、第1種農地等の優良農地は原則不可)
(2)一般基準
権利者の同意、実行性、資力及び信用、面積、他法令の許可・認可、被害防除などについて、審査されます。
2.転用申請の流れ
農業委員会受付(受付締切日:毎月15日、12月のみ10日、土日祝日にあたる場合は前日となります。) ↓
農業委員会総会にて意見決定(当月末)
↓
県へ進達
↓
県農業会議
↓
県知事許可(翌月末)
3.申請書様式および添付書類一覧
受付用紙
ダウンロード(Word、51KB)
農地法第4条申請書
1枚目ダウンロード(Word、45KB)
2枚目ダウンロード(Word、45KB)
農地法第5条申請書
1枚目ダウンロード(Word、50KB)
2枚目ダウンロード(Word、50KB)
添付書類一覧表
ダウンロード(Word、48KB)
《お問い合せ先》
都城市農業委員会事務局 電話(0986)23−7868 FAX(0986)23−3178
E-mail noui@city.miyakonojo.miyazaki.jp