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市単独事業
問い合わせ
施設を農地に整備する場合、農地法・農振法の手続きが必要です。農地法についてはお近くの農業委員または都城市農業委員会まで、また、農振法については、都城市農政課までお問い合わせください。
畜産農家(耕種農家を含む)3人以上の集団。
または農業法人
堆肥舎・尿処理施設等の整備
国:事業費の1/2以内
県:事業費の1/3以内
○ 補助事業・リース事業
に関する問い合わせ
北諸県農林振興局
電話 23−4508
北諸県農業改良普及センター
電話 38−1554
都城市畜産課環境防疫担当
電話 23−2769
○ 土地手続き等
に関する問い合わせ
都城市農業委員会
電話 23−7868
都城市農政課
電話 23−2768
個人で導入可能
堆肥舎・尿処理施設等の整備
事業費の1/2以内
メールでの問い合わせはこちらです。
個人で導入可能
堆肥舎
バイオ菌等の微生物資材等の経費
素掘尿溜・土間牛床のコンクリート製等漏水防止施設の整備
経費の1/3・補助限度額105万円
(ただし、バイオ菌においては24万5千円まで