 | | 東日本大震災の被災者等へ弔慰金・障害見舞金が支給されます |  | 都城市に住所を有していた方が東日本大震災の発生当時、被災地に旅行等をしていて災害が原因で亡くなった場合、遺族に災害弔慰金が支給されます。また、一定の障がいを負った場合は、障害見舞金障害見舞金が支給されます。 この支給は、都城市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づくものです。対象となる方は、お問合せください。
【災害弔慰金】 東日本大震災で亡くなられた方の遺族に災害弔慰金が支給されます。 (1)支給対象となる遺族 遺族の範囲・順位は、次のとおりです。 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 注)1〜5に該当する遺族がいない場合に、被災によって亡くなった人と同居または生計を一にしていた兄弟姉妹も対象者となります。 (2)支給額 1.亡くなられた方が生計を主としていた場合 500万円 2.その他の場合 250万円
【災害障害見舞金】 東日本大震災で一定の障がいを負った方に災害障害見舞金を支給されます。 (1)支給対象となる障がいの程度 1.両目を失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能または精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの 5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6.両上肢の用を全廃したもの 7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8.両下肢の用を全廃したもの 9.精神または身体の障がいが重複する場合に、重複する障がいの程度が1〜8と同程度以上と認められるもの (2)支給額 1.障がいを負った人が生計を維持していた場合 250万円 2.その他の場合 150万円
(問い合わせ先) 福祉部福祉課地域福祉担当 住所:〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号 TEL:0986-23-2980 FAX:0986-24-1188 MAIL:shogaifukushi@city.miyakonojo.miyazaki.jp
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