現在、国はもとより自治体においても、想定外の危機に対処するため、危機管理体制の強化が求められています。本市においても地域防災計画及び国民保護計画の対象とならない事象を含めた、より広範な「危機」に対して、迅速かつ的確に対応できるように「都城市危機管理指針」を作成しました。 この指針において、平常時には、起こりうる危機事象の把握に努めるとともに可能な限り未然に防ぐ対策を講じ、危機の発生時には、速やかな初動体制を構築し、適切に対応することにより市民の生命、身体及び財産への被害と行政運営への支障等を最小限にすることを目的としています。 平成20年3月に「都城市危機管理指針」を作成しましたので、公表いたします。 |