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最新更新日時: March 3, 2011

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救援物資・見舞金について

住宅火災によって被害にあわれた方には、救援物資及び災害見舞金の支給が行われます。


日本赤十字社 宮崎県支部 都城市地区(事務局:市福祉課内)
  
  救援物資の配付 : 下記の物資が日赤職員より配布されます。

品  目
内  容
毛  布
 夏季(  6月〜9月)1人に対し1枚
 冬季(10月〜5月)1人に対し2枚
タオルケット
 夏季のみ 1人に対し1枚
ブルーシート
 1世帯に対し1枚
緊急セット
 世帯員1〜2人   1個       世帯員3〜5人   2個
 世帯員6〜9人   3個       世帯員10人以上  4個
セット1個の内容 (バッグに入っています)
 タオル4枚 ・ ウエットティッシュ1個 ・ ポケットティッシュ4個 ・ 軍手4組 ・ 包帯1巻 ・ ゴム手袋1組 ・ コップ4個 ・ 絆創膏15枚 ・ スプーンフォークセット各4本 ・ 物干しロープ1本 ・ 風呂敷1枚 ・ 洗濯バサミ10個 ・ ガーゼ8枚 ・ マスク4枚 ・ 歯ブラシ1組(4本) ・ 毛抜1本 ・ 携帯ラジオ1台 ・ 懐中電灯1台

 (注) 1 住宅の全焼又は半焼以上の被害にあわれた方に配布しています。
     2 閉庁時に出火した場合は、翌日お届けする場合があります。
     3 この事業は、皆様の日本赤十字社への寄付金・募金により行われています。
     4 この事業では、被災者の行う手続きはありません。


都城市福祉課
  
  災害見舞金の支給 : 被災状況に応じて、見舞金の申請ができます。

 火災により住居が全焼、又は全損した場合
5万円
 火災により住居が半焼、又は半損した場合
3万円
 教科書を焼失した場合
 (小・中学校長の証明のあるものに限る)
実 費

 (注) 1 住宅火災による被災者が対象になります。
 
    2 支給を受けるには、災害見舞金支給申請書の提出が必要です。被災状況が確認され
       た後に、福祉課の方から御連絡いたします。     
     3 住宅の被害の全部又は一部が、被災者又は被災者の親族若しくは同居人の故意に
       基づく時は支給されません。
     4 他の法令の規定による見舞金を受けることができる場合は支給されません。
     
    ※ 詳しくは、福祉課 電話 23−2980まで、お問い合わせください。


都城市社会福祉協議会

  災害見舞金の支給 : 被災状況に応じて、見舞金が支給されます。

 火災により住居が全焼、又は全損した場合
5万円
 火災により住居が半焼、又は半損した場合
2万円

 (注) 1 対象は、住宅火災のみです。
     2 この事業について、被災者が行うべき手続き等はありません。
     3 この事業は、忌明寄附や善意銀行からの拠出金によって行われています。
    
    ※ 詳しくは、都城市社会福祉協議会本所・支所まで、お問い合わせください。
        都城本所 (旧都城市)      電話 25−2123
        山之口支所 (旧山之口町)   電話 57−4577
        高城支所 (旧高城町)      電話 58−3279
        山田支所 (旧山田町)      電話 64−2200
        高崎支所 (旧高崎町)      電話 62−1216