 | | 固定資産税の減免及び住宅用地の特例手続きについて |  | 住宅火災により罹災した市民の皆様に、市役所内の多数の関係各課において手続き及び説明の必要な事項等があります。 御不明な点がありましたら、関係課へ御相談ください。
◆家屋等について 固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類(り災証明)を添付して市長に提出しなければならない。 (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (2) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格 (3) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格
◆土地について 当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準額の特例を受けようとするときは、事実を証する書類(り災証明)を添付した申告書を市長に提出しなければならない。 (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (2) 被災住宅用地の所在及び地積 (3) 家屋の所有者及び家屋番号 (4) 家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細 (5) 当該年度に係る賦課期日において、家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由 ※詳しくは、本庁資産税課 電話23−2124 または各総合支所(財務課)へ、お問い合わせください。
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