Non Profit Organization の略で、
「非営利組織」のことです。
ボランティア団体や市民活動団体などの「民間非営利組織」を指します。つまり株式会社や有限会社など利益追求の営利団体とは違って、
「社会的な使命(ミッション)の実現を目指して活動する組織や団体」のことです。
社会のさまざまな問題や課題に対して、社会を変えていこうという思いや志をもった個人が集まり、自らやるべきことを発見して行動し、実現しようとする組織や団体、それがNPOです。
諸外国では、行政・民間企業と並ぶ社会活動の第3の担い手として、NPOが大きな役割を果たしており、私たちの社会でもさらに活力ある地域社会を作っていくために、NPOが欠かせない存在となっていくことが期待されています。
*広義のNPOとしては、財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、労働組合、同窓会などがあります。
どちらも「自主的・自発的にさまざまな社会貢献活動を行う」という点で同じですが、分かりやすくいうと、
「ボランティア=個人、NPO=組織、団体」ということになります。
ボランティアは個人が個人の責任の範囲で活動を行うのに対し、NPOは目的達成のために、運営のルールを持ち、組織的、継続的に活動を行う団体です。したがって、活動していくなかで組織化し、NPOの方向に進むのか、個人としてのボランティア活動を選択するのかの違いに過ぎません。

1998年12月に施行された
特定非営利活動促進法(NPO法)により、民間の非営利活動団体が簡易な手続きで「特定非営利活動法人(
NPO法人)」という法人格を取得することができるようになりました。
所轄庁の認証を受けて
NPO法人の設立がされます。
資金0円での設立も可能で、これによりボランティア活動など、公益的な活動を展開している団体が法人として認められ、活動がより活発になることが期待されています。
例えば、団体名で事務所を借りたり、銀行口座を持つことができ、個人と団体の資産を明確に分離できます。また代表者の交代が円滑になったり、法人として行動することにより、相手に安心感を与えるなど社会的信用も高まります。
所轄庁
1 宮崎市内だけに事務所がある場合 → 宮崎市長
2 都城市内だけに事務所がある場合 → 都城市長
3 延岡市内だけに事務所がある場合 → 延岡市長
4 日南市内だけに事務所がある場合 → 日南市長
5 小林市内だけに事務所がある場合 → 小林市長
6 宮崎県内だけに事務所がある場合 → 宮崎県知事(1〜5の場合を除く)
2都道府県以上に事務所がある場合 → 内閣総理大臣
株式会社や有限会社などの会社という形態は、資本金を集めて事業をし、儲かった分を株主など出資者で分配するというやり方をしています。
NPO法人(特定非営利活動法人)の「非営利」とはこのような利益の分配をしないという意味です。したがって
剰余金がでたら社員や理事に分配してはならず、次年度の予算へ繰り越すことになります。
それを守っていれば、事業収入を得てもいいし、社員に給料を支払ってもいいのです。
逆に
NPOの場合は、組織的に継続して社会貢献活動を行うため、いかにして活動資金を確保するかが重要な課題になります。このため、会費や寄附金だけでなく、収益事業も必要になってきます。
| *NPO法人も、法人としての税務申告義務が生じます。税法上の収益事業をしない団体は、法人税の対象でないため、税務申告や税務署への届出の必要はありませんが、特定非営利活動に係る事業でも、税務署が税法上の収益事業と判断した場合は、法人税の対象となります。また、法人住民税(約8万円)は、全ての法人が対象になります。収益事業をしない団体は免除対象になることがありますが、毎年4月に、減免申請の手続きが必要です。 |
「特定非営利活動」とは、法が定める
「17種類の分野に当てはまるもの」であって、
「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする」活動のことです。
簡単にいうと、広く社会一般の利益のための活動ということで、「特定」という文字が入っているのは、活動の分野が17種類に限られているからです。
●法が定める17種類の分野(1つ以上に該当しなければならない)
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2. 社会教育の推進を図る活動 3. まちづくりの推進を図る活動 4. 学術、文化、芸能又はスポーツの振興を図る活動 5. 環境の保全を図る活動 6. 災害救援活動 7. 地域安全活動 8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 9. 国際協力の活動 10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 11. 子どもの健全育成を図る活動 12. 情報化社会の発展を図る活動 13. 科学技術の振興を図る活動 14. 経済活動の活性化を図る活動 15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 16. 消費者の保護を図る活動 17. 全各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は支援の活動
|
またNPO法人になるためには次の8つの要件全てを満たす必要があります。
●8つの要件
1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること 2.営利を目的としないものであること 3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと 4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること 5.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと 6.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと 7.暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の 統制の下にある団体でないこと 8.10人以上の社員を有するものであること
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設立認証申請書の添付書類 *
設立認証申請書のダウンロード 1
定款
2
役員名簿(報酬の有無を記載)
3
各役員の就任承諾書及び宣誓書の謄本 4 各役員の住民票
5
社員のうち10人以上の者の名簿6
宗教活動や政治活動を目的としない団体の確認書
7 設立趣旨書
8 設立総会の議事録の謄本
9 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
*設立認証申請書は様式が決まっているのでダウンロードしたものをご使用ください。
その他の添付書類についての様式は決まりはありません。1,2,3,5,6については参考にしてください。
・・・NPO法人設立後の各種手続き・・・
1、登記手続き
設立の認証がされた団体は、認証書が到達した日から2週間以内にその主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、設立登記をしなければいけません。設立登記をすることで初めてNPO法人が成立します。
2、所轄庁への登記完了の届出
設立の登記が完了したときは、遅滞なく次の書類を所轄庁に提出しなければいけません。
3、税務関係の手続き
4、社会保険関係の手続き
NPO法人が職員を雇用する場合に必要になってきます。ただし、法人の事業内容により必要かどうかが変わってきます。まずは法人の雇用人数、事業内容が保険が適用されるかどうか検討してください。
5、労働保険関係の手続き
NPO法人が継続的に事業を行い、有給職員を1人でも雇用すると、労働基準法第8条に定める「適用事業」となり、使用者は労働基準監督所に届出を提出しなければいけません。また、労災保険、雇用保険等も適用事業とされますので、それぞれ届出を提出することになります。
6、その他
NPO法人の事業内容によっては、法律等に基づく許認可や登録が必要となる場合があります。事前に十分に調査をして遺漏のないように注意してください。
|
法人設立後は、毎事業年度ごとの事業報告のほか、定款の変更、役員の変更、解散、合併等について、所轄庁(宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市、日南市及び小林市)への報告又は申請が必要です。
登記事項に変更が生じた場合は、事務所の所在地を管轄する法務局で、変更の手続きが必要です。資産の総額は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、変更の登記をしなければなりません。




毎事業年度の提出書類(年度終了後、3ヶ月以内に提出)




次の書類を所轄庁で閲覧に供します。宮崎市、都城市、延岡市、日南市及び小林市に提出された書類は、宮崎県でも閲覧できます。宮崎市、都城市、延岡市、日南市及び小林市に提出する場合は各3部、宮崎県に提出する場合は各2部提出してください。
1、
事業報告書等提出書 (※様式が決まっているのでダウンロードしたものをご使用ください。)
2、事業報告書
3、
財産目録 4、
貸借対照表 5、
収支計算書 6、
前事業年度の役員名簿
7、
前事業年度の社員10名以上の名簿※これらの書類は、NPO法人の主たる事務所に備え置き、会員その他の利害関係者の閲覧に供します。また、過去3年間に提出された事業報告書等(2から7)を所轄庁で閲覧できます。
※1の事業報告書等提出書は様式が決まっているので、ダウンロードしたものをご使用ください。3から7の書類は特に様式は決まっておりませんので参考にしてくだい。
(1)の1〜7の書類
8、記載事項に変更があった定款
9、定款変更に係る認証書類の写し
10、登記事項証明書の写し(登記事項に変更があった場合のみ)
※最新の定款等(8〜10)を所轄庁で閲覧します。NPO法人の主たる事務所でも閲覧します。




役員の変更等の届出書類(各1部提出)



役員(理事、監事)の住所変更、改正、改名、再任、任期満了、辞任、解任、死亡等の変更が生じた場合、役員が新たに就任した場合は、所轄庁に届出が必要です。
1、
役員の変更等届出書
2、就任承諾書及び宣誓書の謄本(新任者分のみ)
3、住民票(新任者分のみ)




定款変更の申請または届出



定款の変更は、総会の議決事項(法第25条)です。軽微な事項(1事務所の所在地の変更、2資産に関する事項、3公告の方法)以外の変更は、所轄庁の認証が必要です。
2ヶ月の縦覧後、定款変更申請日から
4ヶ月以内に認証・不認証を決定します。
1、
定款変更届出書 1、
定款変更認証申請書 2、定款変更を議決した総会の議事録の謄本
3、変更後の定款
4、現事業年度及び翌事業年度の事業計画書(事業の追加・変更を伴う場合のみ)
5、現事業年度及び翌事業年度の収支予算書(事業の追加・変更を伴う場合のみ)




登記事項の変更(法務局への届出)



登記事項に変更を生じたときは、主たる事務所を管轄する法務局には
2週間以内に、従たる事務所を管轄する法務局には、主たる事務所で登記した後、3週間以内に変更の登記をしなければなりません。また、「資産の総額」の変更は、主たる事務所及び従たる事務所とも、毎事業年度終了後2ヶ月以内に登記します。
※ 登記事項 1、目的及び業務
2、名称
3、事務所
4、代表権を有するものの氏名、住所及び資格
5、存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
6、資産の総額
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