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介護保険制度について
高齢化が急速に進み、介護が必要な高齢者が増えています。
一方、少子化や核家族化などにより、家族だけで介護するのは非常に困難になってきています。
介護保険制度は、できるだけ家族の負担を軽くし、介護を社会全体で支え合うために生まれました。また、介護保険では、介護サービスを利用する高齢者の視点に立った制度とし、高齢者自身に
よってサービスの種類・内容や提供事業者などの選択が行われるようになりました。

介護保険のあらまし

40歳以上の方が加入者となり保険料を負担し、介護が必要になったとき、サービスが受けられる
しくみで、都城市が保険者となって運営します。

被保険者(加入者)
年  齢
第1号被保険者
65歳以上の方  
第2号被保険者
40歳から64歳までの方
(医療保険に加入している方)
保険料
1.世帯員の住民税課税状況や本人の所得に応じた保険料を負担します。
2.原則として老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金から差し引かれます。
1.給料や所得などに応じた保
険料を負担します。
2.加入している医療保険の
保険料と一括して納めます。
サービスを利用
できる人
1.寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
2.家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
初老期の認知症、脳血管疾患など、老化が原因とされる病気により、要介護状態や要支援状態となった方
サービス利用料の負担
1.原則としてかかった費用の1割を負担します。
(施設に入った場合には、食費も負担します。)
2.また、負担上限額の設定などにより、利用者の負担を軽減します。
                                              
                              
<保険料>
○1号被保険者
 年金から差し引きや口座振替などで納めます。
○2号被保険者
 社保や国保などの医療保険料と一緒に納めます。

<サービスの利用と利用者負担(1割)>
○在宅サービス
 介護度に応じて設定された限度額の範囲内で1割負担で利用できます。また、ケアマネジャーに無料でケアプラン(介護サービスの利用計画書)の作成を依頼することができます。
○施設サービス
 要支援と認定された方は施設サービスを受けることができません。









       保険料について                 サービスを利用するまでの手順

                           
サービス事業者
在宅サービス
施設サービス
ホームヘルパー・看護師などの訪問、日帰り介護施設(デイサービスセンター)への通所、特別養護老人ホームや老人保健施設等への短期入所など特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設への入所
                            
     都城市(保険者)  
 
      
           

                         
<費用の支払い(9割)>
介護サービスの総費用額から利用者負担の1割分を除いた9割分を介護保険料等から事業者に支給します。


 
〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号  Tel:0986-23-2111 Fax:0986-25-7973
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