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介護保険料を滞納していると・・・
特別な理由もないのに保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。介護が必要になったときのため、そして介護保険制度の健全な運営のために、保険料はきちんと納めましょう。

1年間滞納した場合
○サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の金額を自己負担し、あとで9割相当分を都城市から払い戻しを受ける「償還払い」に、支払い方法が変更になります。
1年6か月間滞納した場合
○保険給付の一時差し止め
○差し止め額から滞納保険料を控除
償還払いになった給付費(9割)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納した場合
○利用者負担の引き上げ
○高額介護サービス費の支給停止
介護保険料の未納期間に応じて、本来1割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。
  
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