 | | 介護保険サービスを受けるまでの手順 |  | 介護保険のサービスを利用するためには、介護が必要かどうかの認定(要介護認定)を 受ける必要があります。以下の手順で手続きをしてください。
1 申請 ●介護が必要になったら、まず申請が必要です。 本庁介護保険課(東館1階)と総合支所(旧4町役場)で、都城市に住所がある方の申請ができます。 (地区市民センターでは受付ができません) 区分 | 持参するもの | 注意すること | 65歳以上の方 (第1号被保険者) | 介護保険の保険証 | 1. 事前に主治医に連絡し、申請することをお伝えください。 2. 入院・治療中で病状が不安定な方は、病状が安定してから申請してください。 3. 申請の際に、連絡先をお知らせください。 | 40歳〜64歳の方 (第2号被保険者) | 医療保険の保険証 |
- ※ 申請は、本人または家族のほかに、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうことが
できます。
2 調査 ●心身の状態について調査します。 ◆訪問調査 調査員が家庭などを訪問し、介護を必要とする方の 心身の状態などを調査します。 ◆主治医の意見書 コンピュータによる一次判定 主治医が心身の状態を医学的にみて作成した書類 ※ 意見書の作成は、市から直接主治医に依頼します。
3 審査・判定 ●どの程度の介護が必要か審査します。 コンピュータによる判定結果や医師の意見書などをもとに、介護認定審査会でどの程度 の介護を必要とするか(要介護度)が決められます。 ※ 介護認定審査会の委員は、保健・医療・福祉の専門家で構成されます。
4 認定・通知 ●要介護度を認定・通知します。 要介護度は、原則として申請から30日以内に通知されます。
●介護保険の介護(介護予防)サービス 介護サービスを利用した場合、原則として1割を負担して、9割が介護保険から給付されます。 介護予防サービス、居宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に介護保険から給付される 上限額(区分限度額)が決められています。上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全 額利用者の自己負担になります。
| 要介護状態区分 | 心身の状態の例 | 支給限度額 (1ヶ月) | | 要支援1 | 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行なうことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要 | 49,700円 | | 要支援2 | 要支援1の状態より基本的な日常生活を行なう能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要 | 104,000円 | | 要介護1 | ・基本的な日常生活や身の回りの世話などに 一部介助が必要 ・立ち上がりなどに支えが必要 | 165,800円 | | 要介護2 | ・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要 ・立ち上がりや歩行に支えが必要 | 194,800円 | | 要介護3 | ・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助必要 ・立ち上がりなどが自分でできない ・歩行が自分でできないことがある | 267,500円 | | 要介護4 | ・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助必要 ・立ち上がりなどがほとんどできない ・歩行が自分でできない ・認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある | 306,000円 | | 要介護5 | ・日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助必要 ・立ち上がりや歩行がほとんどできない ・認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある | 358,300円 | | 非該当 | 介護保険外の保健福祉サービス等が利用できます。生活機能が低下している方は介護や支援が必要とならないように市が実施する介護予防事業などに参加できます。 | |
※上記の例はあくまで目安であり、「心身の状態の例」の内容に該当すれば必ずその区分になるというわけではありません。要介護認定は訪問調査を行って作成される「認定調査票」と、かかりつけの主治医が作成する「主治医意見書」に基づき、医療・保健・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」により公平公正に判定されます。
特定疾病 ●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靭帯骨化症 ●骨折を伴う骨粗しょう症 ●シャイ・ドレーガー症候群 ●初老期における痴呆 ●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老症 ●糖尿病性神経障害、 糖尿病性腎症、 糖尿病性網膜症 | ●脳血管疾患 ●パーキンソン病 ●閉塞性動脈硬化症 ●末期がん ●慢性関節リウマチ ●慢性閉塞性肺疾患 ●両膝の膝関節又は股関節に 著しい変形を伴う変形性関節症 |
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40歳から64歳までの方は、特定疾病に該当する方が介護認定申請をできます。 (認定中に心身の状態が著しく変われば変更申請をすることができます。)
※ 認定は心身の状態により、6〜24ヶ月ごとに見直されます。(更新の申請が必要です) ※ 認定結果に不服がある場合、「宮崎県介護保険審査会」に申し立てができます。
5 介護サービス計画の作成 ●利用者の希望や状態に応じた介護サービス計画を作成します。 介護保険では、本人や家族がサービスを選択することができます。 適切なサービスを効率よく利用するため、介護予防支援事業者(地域包括支援センター)や居宅介護支援事業者、介護保険施設にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、介護サービス計画(ケアプラン)を無料で作成してもらうことができます。
6 介護サービスの利用 ●ケアプランに基づいて、在宅サービスと施設サービスが利用できます。 介護保険のサービス事業者一覧へ ※ サービスを受けるときは、介護保険の保険証を提示してください。 ※ 要支援と認定された方は、施設サービスを受けることはできません。 ■ 介護保険について、もっと詳しく知りたい場合は 社会福祉・医療事業団のホームページ『WAM NET』をご覧ください。
■ 問い合わせ 都城市役所 介護保険課 (東館1階) 要介護認定について (0986−23−3191) 介護サービスについて (0986−23−2114)
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