1 地域包括支援センター(高齢者に関する総合相談窓口) 地域包括支援センターは、長寿社会において、住み慣れた我が家や地域で、いつまでもお元気で、生きがいのある自立した生活を送っていただけるよう、福祉や介護、保険や医療に関するもののほか、日常生活上の法律的なもめ事、虐待の早期発見・防止といった、あらゆる御相談をお受けし、その解決のために関係機関との橋渡しを行います。市内に7か所設置し、地域に密着した活動を行います。 |
2 軽度生活援助事業 高齢者が、自立した生活を継続し、要介護状態になることを防止するため、居室の掃除、衣類の洗濯、買い物等、日常生活の援助をあなたの住んでいる地域のボランティアが訪問し行います。この事業は、都城市社会福祉協議会に委託して実施します。
【対象者】 概ね65歳以上のひとり暮らし、高齢者世帯であって要介護認定で「自立」と判定された人、 または要介護認定を受けていないが、特に日常生活に支援が必要と認められる人。 【内 容】 食事の支度、衣類の洗濯、居室の掃除、生活用品の買い物等について、 1週間に2時間の範囲で利用できます。 【費 用】 1時間の派遣につき80円を負担していただきます。 |
3 生きがい活動支援通所事業(生きがいデイサービス事業) 家に閉じこもりがちな高齢者に対して、市内のデイサービスセンターにおいて入浴、給食、機能訓練、趣味活動、生きがい活動等の各種サービスを提供します。 ※週1回を限度に利用できます。(送迎付) 【対象者】 概ね65歳以上の人であって要介護認定で「自立」と判定された人、 または要介護認定を受けていないが、身体の虚弱な高齢者。 【費 用】 1回の利用につき800円を負担していただきます。 |
4 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス 寝たきり等の理由により、本人又は同居家族が寝具類の衛生管理を行うことが困難な人に対し、寝具類等のクリーニングサービス及び代替寝具類の貸し出しを行います。
【対 象 者】 概ね65歳以上で、介護保険の要介護認定で要介護1〜5と判定された人 要介護認定を受けていないが同様の状態の人 身体障害者手帳1級、又は65歳以上で2級の交付を受けた人 【利用回数】 対象者1人につき年2回利用できます。(回収日は市が指定します) 【利 用 料】 1回の利用につき400円を負担していただきます。 |
5 食の自立支援事業
食事の調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに安否の確認を行う事業です。介護保険の対象者も利用できます。 【対象者】 概ね65歳以上のひとり暮らし、高齢者世帯又は身体障がい者であって、虚弱なため 調理が困難な人。 【利用料】 1食あたり400円を負担していただきます。 |
6 家族介護者交流事業 在宅で要援護高齢者を介護している家族に対し、健康増進施設等を利用し日帰りによる健康教育、相談、意見交換会等を実施することにより介護者相互の交流を図るとともに心身の元気回復を図る事業です。 【対 象 者】 在宅の要援護高齢者を介護している家族の方
【実施施設】 健康増進施設等で実施します |
7 家族介護慰労金支給事業 要援護高齢者で過去1年間介護保険のサービスを受けなかった人を在宅で介護している人に現金を給付します。
【対象者】 介護保険の要介護認定で要介護4、5に相当する市民税非課税世帯の在宅高齢者であって、 過去1年間介護保険のサービスを受けなかった場合に、その在宅高齢者を現に介護している同居家族。 |
8 介護用品給付事業 寝たきり等の高齢者を在宅で介護している人に対し、経済的負担の軽減及び在宅生活の継続を図るため、介護用品給付券を発行します。給付券は、指定店で紙おむつ等の介護用品に交換できます。 【対 象 者】 介護保険の要介護認定で要介護4、5と判定された人、又は要介護認定を受けて いないが同様の状態の人を在宅で介護している人。 【対象介護用品】 市が指定する介護用品 |
9 家庭内事故等通報事業(緊急通報機器貸与事業) ひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため緊急通報機器を貸与します。 緊急時に通報機器により連絡をするとオペレーターが応答し、協力員等への連絡や救急車の要請等の対応をします。 【対象者】 日常生活に常時注意を要するひとり暮らし高齢者等。 【協力員】 緊急通報協力員の登録が必要です。 【利用料】 1ケ月あたり、160円を負担していただきます。(ただし、生活保護世帯は無料) |
10 成年後見制度利用支援事業 認知症高齢者、知的障がい者又は精神障がい者など判断能力が十分でない方の財産の管理、介護等の契約、遺産分割等の法律行為を本人に代わって後見人等が行う成年後見制度の手続きを行政が代わって申立てをすることができます。 行政による成年後見手続きの代行や制度の広報、普及活動を行う事業です。 【対象者】 身寄りがなく判断能力が十分でない方等、財産管理、法律行為能力が十分でない方 |
11 通所型介護予防教室 【目 的】 要支援・要介護状態になることを予防します。 【内 容】 参加者ひとりひとりにあった運動プログラムを作成し実施します。 教室開始時と終了時に簡単な体力テストを行います。 【対 象 者】 65歳以上で都城市民の方 【実施期間】 おおむね3ヶ月間(10回) 【会 場】 各地区公民館等 【参 加 費】 無 料 |
12 かくしゃく100歳教室 【目 的】 いつまでも心身ともに元気で、生き生きと生活できることを目指します。 【内 容】 健康体操など 【対 象 者】 65歳以上で都城市民の方 【実施期間】 通年 【会 場】 各地区公民館等 【参 加 費】 無 料 |
13 健康相談・健康教育 【目 的】 高齢者の健康づくりや生活習慣病予防を目的に実施します。 【内 容】 地域や高齢者クラブ等からの依頼によって実施します。 健康相談:血圧測定や健康についての個別相談 健康教育:依頼のあった内容に応じた講話や実技指導 【対 象 者】 65歳以上で都城市民の方 【実施期間】 通年 【会 場】 各地区公民館等 【参 加 費】 無 料 |
14 認知症サポーター養成事業 【目 的】 平成17年度に厚生労働省が開始した「認知症を知り地域をつくる10ヵ年」キャンペーンに基づく「認知症サポーター100万人キャラバン」事業の趣旨を理解し、市においても認知症サポーターを養成します。 【内 容】 「キャラバンメイト養成講座」 認知症サポーター養成講座を開催する際に講師役を担う人を養成します。 「認知症サポーター養成講座」 地域で暮らす認知症の人やその家族を応援する認知症サポーターを養成します。 養成講座の実施希望があれば、キャラバン・メイト(講師)を派遣します。 【対 象 者】 キャラバンメイト養成講座:認知症サポーター養成講座を年3回以上実施できる人 認知症サポーター養成講座:地域住民・職域・学校等で趣旨を理解し認知症サポーターになれる人 【実施期間】 キャラバンメイト養成講座:養成講座を実施する指定日(広報等で周知予定) 認知症サポーター養成講座:通年 【会 場】 認知症サポーター養成講座:実施希望者が指定する場所 【参 加 費】 無 料 |
15 高齢者住宅改造助成事業 在宅の要援護高齢者のいる世帯に対し、その住宅を高齢者の居住に適するように改造し、より快適な生活が送れるようにするため、その改造に要する費用の一部を助成します。 【対 象 者】 ※(ア)〜(オ)全てに該当する必要があります (ア) 要支援・要介護の認定を受けた65歳以上の人がいる世帯であること (イ) (ア)の方が福祉施設に入所していない、又は病院に入院していないこと (ウ) 世帯の生計の中心となる方の前年の所得税課税年額が70,000円以下であること (エ) 家主等から改造の承諾が得られること(ただし、公営住宅は対象外) (オ) 助成金交付決定通知前に工事に着手していないこと 【対象経費】 既存の居室、浴室、台所、便所、玄関等やその他特に必要と認める住宅の設備・構造等を高齢 者に適応するよう改造するために要する経費。 ただし、新築、増築及び修理は助成の対象となりません。 【助 成 額】 70万円又は対象経費のいずれか少ない額に助成割合を乗じて得た額。 ※浴槽、便器、洗浄機能付便座、給湯設備等の機器類及びそれらの工事は助成限度額があります。 【助成割合】 ・生活保護法による被保護世帯 → 90%助成 ・生計中心者の前年所得税が非課税の世帯 → 90%助成 ・生計中心者の前年所得税課税年額が70,000円以下の世帯 → 60%助成 【注意事項】 申請の受付期間がありますので御注意ください。 |
16 認知症家族支援事業 認知症の方を介護している家族を対象に、認知症に関する講座等を開催し、介護者同士で認知症への理解を深めながら、介護に関する悩みやストレスを解消するために実施します。 |