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最新更新日時: October 19, 2011

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介護保険事業者一覧

●ケアプランに基づいて、在宅サービスと施設サービスが利用できます。(平成24年1月現在)


■在宅でのサービス

種  類
説  明
居宅介護支援ケアプラン作成など、在宅で介護保険の居宅介護サービスを利用する際に最初に決める事業者です。
介護予防支援
 (地域包括支援センター)
ケアプラン作成など、在宅で介護保険の介護予防サービスを利用する際に最初に決める事業者です。
訪問介護 
 (ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問して、介護や食事などの身のまわりの援助をします。
訪問入浴介護浴槽を積んだ入浴車などで自宅を訪問して、入浴の介助を行います。
訪問看護看護師や保健師などが自宅を訪問し、看護の支援をします。
訪問リハビリテーション理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。
通所介護
 (デイサービス・日帰り介護)
デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。
通所リハビリ 
 (デイケア)
老人保健施設などで、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。
短期入所生活介護
 (ショートスティ)
介護老人福祉施設などの福祉施設に短期入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護 
 (ショートステイ)
介護療養型医療施設などに短期入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護などが受けられます。
認知症対応型共同生活介護  
 (認知症高齢者のグループホーム)
認知症のため介護を必要とする高齢者が、5〜9人で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います。
特定施設入居者生活介護指定を受けた有料老人ホームなどで介護サービスを受けられます。
福祉用具貸与車いすやベッドなどの福祉用具の貸し出しをします。
特定福祉用具の購入福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための用具の購入費の一部を支給します。
例:腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具
住宅改修費の支給事業者の指定はありませんが、改修に先立ってケアマネジャーの意見書や、改修の図面、見積もり等が必要です。
認知症対応型通所介護 地域密着型サービス認知症の居宅要介護者に対して、老人デイサービスセンター等において、介護予防を目的とした入浴、食事の提供とそれに伴う介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うサービスです。
小規模多機能型居宅介護 地域密着型サービス居宅要介護者の心身の状況、環境等に応じて、その人の選択に基づいて、サービス拠点への通い、あるいは短期の宿泊により、介護予防を目的として、入浴、排泄、食事の提供とそれに伴う介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うサービスです。
居宅療養管理指導医師、歯科医師、薬剤師等が、居宅で療養上の管理と指導を行うサービスです。

■施設でのサービス

種  類
説  明
介護老人福祉施設 
 (特別養護老人ホーム)
 (地域密着型介護老人福祉施設)
日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けます。
介護老人保健施設 
 (老人保健施設) 
病状が安定し、自宅に戻れるように、リハビリを中心とする医療ケアと介護を受けることができます。
介護療養型医療施設 
 (療養病床等)
長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入所します。

※ 掲載してある事業者一覧に関して不明な点がありましたら、都城市役所介護保険課
  (電話0986-23-2114)までお問い合わせください。