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| 福祉のまちづくり条例に基づく各種届出について |
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福祉施設、病院、集会場、物品販売施設、飲食施設、遊技施設その他の多くの人が利用する公共的施設については、障害者や高齢者が安全かつ円滑に利用できるようにするために、バリアフリーな施設づくりの整備基準に適合させるよう努めなければなりません。
また、公共的施設のうち一定規模以上の施設については、新築、増築や改築などを行なう際は、工事の着工する日の30日前までに、市役所福祉課に届出が必要になります。
※各届出様式名をクリックすると、様式をダウンロードできます。
●問い合わせ 福祉課 電話23−2980