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| 障がい者の各種手当について |
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【特別障害者手当】 詳しくは、
こちら。
●対象 20歳以上で重度の障がいが2つ以上、またはそれと同程度以上の状態にある方
【障害児福祉手当】 詳しくは、
こちら。
●対象 20歳未満で重度の障がいがある児童
【特別児童扶養手当】 詳しくは、
こちら。
●対象 20歳未満で中度以上の障がいがある児童を養育している父母または養育者
※これらの手当は、在宅の障がい者に適用されます。
手当受給中の方で入院や施設入所した方は福祉課に連絡してください。
●問 福祉課 電話23-2980 fax24-1188