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| 特別障害者手当 |
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特別障害者手当とは
重度の障がいのため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態で、別表(1)の障がいが2つ以上あるか、それと同等以上の状態である20歳以上の方に支給されます。診断書に基づいて認定されます。
支給要件
・ 20歳以上であること
・ 施設に入所していないこと
・ 3ヶ月以上継続して病院等に入院していないこと
・ 本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が基準額以内であること
・ 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
政令で定める認定基準
別表(1)
| (1) | 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による) |
| (2) | 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの |
| (3) | 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの |
| (4) | 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
| (5) | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの |
| (6) | 前各号に掲げるもののほか、身体機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| (7) | 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
申請手続きに必要なもの
・ 特別障害者手当認定請求書一式
・ 特別障害者手当認定診断書(定められた様式)
※申請月か前月に作成されたもの ・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
・ 年金証書、恩給証書、その他給付を受けているものの証書(受給者のみ)
・ 障がい者名義の通帳
・ 印かん(認印で可)
申請窓口・問合せ先
福祉課 TEL 23-2980 FAX 24-1188
山之口総合支所健康福祉課 TEL 57-3111
高城総合支所健康福祉課 TEL 58-2311
山田総合支所健康福祉課 TEL 64-1111
高崎総合支所健康福祉課 TEL 62-1111
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