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最新更新日時: January 20, 2012

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特別児童扶養手当
 
特別児童扶養手当とは

身体または精神等に中度以上の障がいを持つ20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。手当の支給により、これらの児童の福祉増進を図ります。障がいの程度は、診断書により判定されます。


支給要件
 ・ 児童が20歳未満であること
 ・ 児童が施設に入所していないこと
 ・ 児童が障がいを支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと
 ・ 手当を受けようとする父母等の前年の所得が基準額以内であること
 ・ 日本国内に住所を所有していること
 ・ 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること


申請手続きに必要なもの
 ・ 特別児童扶養手当認定請求書
 ・ 振込先口座申出書
 ・ 特別児童扶養手当認定診断書(定められた様式) ※請求月か前月に作成されたもの
 ・ 戸籍謄(抄)本【請求者及び対象児童分】 ※発行後1ヶ月以内のものに限る
 ・ 住民票【世帯全員分】 ※発行後1ヶ月以内のものに限る
 ・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
 ・ 父母または養育者名義の通帳
 ・ 印かん(認印で可)
 ・ 所得証明書(1月1日以降に都城市に転入された場合)
 ・ その他の書類が必要な場合もありますので、詳しくはおたずねください。


申請窓口・問合せ先

 福祉課               TEL  23-2980    FAX  24-1188
 山之口総合支所健康福祉課  TEL  57-3111 
 高城総合支所健康福祉課    TEL  58-2311
 山田総合支所健康福祉課    TEL  64-1111
 高崎総合支所健康福祉課    TEL  62-1111


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