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| 盲人施術施設近代化整備事業について |
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視覚障害者の鍼灸院などを新規に開設する際、補助を行います。
(助成の対象者)
1 世帯員が宮崎県内に住所を有すること。かつ、県内に施術施設を有して事業を行うものであ
ること。
2 身障法第15条第4項に規定する視覚障害者の手帳の交付を受けているもの
3 あんま、マッサージ、はり、きゅうの免許証を所持し、新たに施術業を開業するにあたり、施術
施設の必要性が認められるもの
4 生計の中心となる者の前年の所得税課税年額が非課税であること。
※補助金申請等に必要な書類についてはお問い合わせください。
●問 福祉課 電話23-2980