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最新更新日時: February 21, 2006

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母子・父子家庭医療費助成制度について

助成対象者

[ 母・父 ]20歳未満の者を扶養している配偶者のいない女子及び男子
[  子  ]配偶者のいない女子及び男子に扶養されている18歳になった翌年の3月末日までの児童(ただし、18歳の誕生日が1月〜3月の児童は18歳になった年の3月末日まで)
[準ずる世帯]父母のいない児童を扶養している兄、姉、祖父、祖母、叔父、叔母であって現に婚姻していない人

 ※ただし、生活保護、その他の法令等により医療費の全額給付を受けられる人を除きます

【助成額】
 1人が一月に支払った一部負担金の合計額から1,000円を控除した額を助成します。
 高額療養費や付加給付金による保険給付がある場合は、その分を控除した額です。
 支払った医療費のうち、保険外診療分(入院時食事負担金、室料差額、おむつ代、薬の容器代、予防接種、検診等)は助成の対象となりません。

都城市内及び三股町内の医療機関で受診する場合

(入院外)
 保険医療機関等(整骨院を除く)の窓口で、健康保険証とともに「医療費受給資格証」を提示して、病院からの請求額をお支払いください。
 受診月の翌々月末に指定された口座に振り込みます。

(入院)
県内の保険医療機関等の窓口で、健康保険証とともに「医療費受給資格証」を提示して、1,000円をお支払いください。保険診療分のみの医療費の差額を市が医療機関に支払います。


都城市こども課の窓口で医療費助成申請(請求)の手続きが必要な場合
1.受給資格証を提示せずに受診したとき
2.都城市及び三股町以外の保険医療機関で受診したとき(入院の場合は、県外で受診したとき)
3.治療用装具を作製したとき
4.整骨院で受診したとき

【申請の方法】
 1ヶ月の間に診療を受けた医療機関ごとに「医療費助成金申請(請求)書」の記入をしてもらい、翌月以降に、都城市こども課の窓口に提出してください。
 なお、医療機関の発行する領収書が詳しく記載(患者名、診療点数、負担金等)されている場合には、その領収書を添付し、「医療費助成金申請(請求)書」を記入してもらう必要はありません。(レシート不可)

【必要なもの】
1.都城市母子・父子家庭医療費助成申請(請求)書
2.都城市母子・父子家庭医療費受給資格証
3.健康保険証
4.印鑑(シャチハタ不可)

【申請期間等】
 診療月の翌月から1年以内です。
 助成金は申請された翌月の月末に指定された口座に振り込みます。

【届け出が必要】
1.健康保険証に変更があったとき
2.住所、氏名及び口座が変わったとき
3.市外へ転出するとき
4.生活(医療)保護を受給するようになったとき
5.死亡したとき
6.交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬に噛まれたなどの第三者行為
 (助成できる場合もありますので、必ずご相談ください)で受診するとき 
7.子を扶養しなくなったとき(施設入所や別の方が扶養するようになった場合