 |
| 子ども手当の概要 |
 |
平成22年4月から子ども手当制度が始まりました。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに保護者等に支給するものです。
満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども
※児童手当制度は、小学校卒業までの子どもが対象となっており、保護者に所得制限がありましたが、子ども 手当は、中学校卒業まで支給対象が拡大し、所得制限もありません。
子ども1人につき、月額1万3千円
4・5月分・・・・・・・6月10日
6・7・8・9月分・・・・・・・10月8日
10・11・12・1月分・・・2月10日
※6月・10月・2月の支給日は基本10日ですが、土・日の場合は、直前の平日が支給日になります。
■出生・転入等による申請
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、15日以内(出生の場合:出生日の翌日から15日以内、転入の場合:転出予定日から15日以内)に「認定請求書」の提出が必要です。
公務員(独立行政法人を除く)の方は勤務先での手続きとなります。
職場へお問い合わせください。
●第1子の出生・転入等の場合
子ども手当認定請求書の提出が必要です。【申請書はこども課、各総合支所(山之口・高城・山田・高崎総合支所)にあります】
申請に必要なもの
・印鑑(認印で可)※シャチハタは不可
・申請者の健康保険証の写し
・申請者名義の普通預金通帳(キャッシュカード)の写し
※ゆうちょ銀行は不可
●第2子の出生等の場合
額改定(増額)申請書の提出が必要です。【申請書はこども課、各総合支所(山之口・高城・山田・高崎総合支所)にあります。】
申請に必要なもの
・印鑑(認印で可)※シャチハタは不可
●このほか、下記の場合、他の書類が必要となります。
・子どもと別居している場合:別居監護申立書(子どもの住所が市外の場合は、子どもを含む世帯全員の住民票も必要)
■続けて手当を受ける場合 子ども手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届がない場合、6月分以降の手当は受けられません。
※現況届は6月上旬に受給者あてに送付いたします。
■他の市町村に転出する場合 他の市町村に住所が変わる場合には、都城市での子ども手当の受給資格が消滅します。
「消滅届」を提出してください。