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乳幼児医療費助成制度について

助成対象者

 就学前までの児童

宮崎県内の医療機関で受診する場合

 保険医療機関等(調剤薬局及び整骨院を含む)の窓口で、健康保険証とともに「医療費受給資格証」を提示してください。

<負担額>
 保険医療機関等及び保険者ごとに、入院についてはそれぞれ1人一月に350円の負担です。入院外については、5歳の到達月まで(1日生まれは前月まで)月々350円、5歳以上就学前までは月々800円の負担です。調剤薬局は無料です。

窓口で医療費助成申請(請求)の手続きが必要な場合
1 受給資格証を提示せずに受診したとき
2 宮崎県外の保険医療機関で受診したとき
3 治療用装具を作製したとき
4 養育医療(未熟児医療)を受けたとき

<助成額> 
保険医療機関等及び保険者ごとに入院、入院外についてそれぞれ1人一月に自己負担額を控除した額です。高額療養費や付加給付金による保険給付がある場合は、その分を控除した額となります。
 支払った
医療費のうち、保険外診療分(入院時食事負担金、室料差額、おむつ代、薬の容器代、予防接種、検診等)は助成の対象となりません。

<必要なもの>
1 都城市乳幼児医療費助成申請(請求)書
2 都城市乳幼児医療費受給資格証
3 健康保険証
4 印鑑(シャチハタ不可)
<申請期間等>
 診療月の翌月から1年以内です。
 助成金は申請された翌月の月末に指定された口座に振り込みます。

<届け出が必要>
1 健康保険証に変更があったとき
2 住所、氏名及び口座が変わったとき
3 市外へ転出するとき
4 生活(医療)保護を受給するようになったとき
5 死亡したとき
6 交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬に噛まれたなどの第三者行為(助成できる場合もありますので、必ずご相談ください)で受診するとき


<申請の方法>
 1ケ月の間に診療を受けた医療機関ごとに「医療費助成金申請(請求)書」の記入をしてもらい、翌月以降に、都城市こども課または各総合支所の窓口に提出してください。
 なお、医療機関の発行する領収書が詳しく記載(患者名、診療点数、負担金等)されている場合には、その領収書を添付し、「医療費助成金申請(請求)書」を記入してもらう必要はありません。(レシート不可)
〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号  Tel:0986-23-2111 Fax:0986-25-7973
Eメールでのお問い合わせ:info@city.miyakonojo.miyazaki.jp