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| 国民健康保険税について |
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●国民健康保険税率
平成22年度まで旧市町(都城市、山之口町、高城町、山田町、高崎町)それぞれで税率を算定し、課税(不均一課税)します。(※同じ都城市内でも旧市町間で転居した場合は、国民健康保険税額が変わります。)
なお、平成23年度の国民健康保険税の税率は次のとおりです。
区分 | 所得割(%) | 資産割(%) | 均等割(円) | 平等割(円) |
医療分 | 11.40 | 21.60 | 26,300 | 25,600 |
支援金分 | 2.05 | 4.30 | 5,000 | 4,800 |
介護分 | 2.70 | 4.30 | 7,800 | 6,200 |
※医療分 国民健康保険加入者全員が対象となります。
※後期高齢者支援金分 国民健康保険加入者全員が対象となります。
◎平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度(長寿医療制度)」が創設されたことに伴い、今まで国民
健康保険税の「医療分」の中に含まれていた「老人保健拠出金」に代わり、現役世代と高齢者世代の
医療負担を明確化するために、新たに「後期高齢者支援金分」が設けられました。
※介護分 40歳から64歳(介護保険第2号被保険者)までの国保加入者が対象となります。
●計算方法
医療分、支援金分、介護分それぞれ所得割額、資産割額、均等割額、平等割額を算出し、合算した金額が
1年間の国民健康保険税となります。
ただし、最高限度額を超えた場合は、最高限度額が税額となります。
最高限度額 医療分 51万円 支援金分 14万円 介護分 12万円
1 所得割額 → (※前年の総所得金額 − 基礎控除(33万円))×所得割税率
2 資産割額 → (当該年度の固定資産税額(都市計画税を除く))×資産割税率
3 均等割額 → 加入者人数×均等割額
4 平等割額 → 平等割額
※ 肉用牛に係る所得は、国民健康保険税の課税対象所得になります。
※ 国民健康保険税には障害者控除、寡婦(寡夫)控除等はありません。
●年度途中で加入・脱退した人の国民健康保険税
年度の途中で加入した人の国民健康保険税は、加入の届出をした月からではなく、被保険者となった月(職場の健康保険の資格を喪失した日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。また、年度の途中で資格がなくなった人は、資格がなくなった月の前月分までで月割計算します。
なお、月割計算は届出をした日の属する月の翌月に行い、税額更正します。それまでに納期が到来する税は月割計算するまでは税額が変わりませんので、更正前の税額で納付してください。(納付がないと督促状が発送されます。)その後、月割計算を行い、その結果、納付超過となった場合は、還付になります。
●市外から転入された人などの国民健康保険税 市外から転入された人は、計算基礎となる前年中の所得金額の金額が不明なため、資産割額+均等割額+平等割額で賦課した国民健康保険税納税通知書を送付します。その後、前住所地へ所得照会をし、所得が判明した場合、所得割額、軽減判定を含めて国民健康保険税の再計算を行い、再度納税通知書を送付します。
●低所得者世帯に対する国民健康保険税の軽減
所得税の申告(市県民税の申告を含む)をされた方で、下表に該当する世帯は、国民健康保険税額のうち、均等割額と平等割額を軽減します。
前年の所得が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
33万円 | 7割 |
| 33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数) | 5割 |
| 33万円+(35万円×被保険者数) | 2割 |
※国民健康保険税額が限度額を超えている世帯は、軽減にならない場合があります。
※「前年の所得」には、分離長期譲渡所得等に係る特別控除額を含みます。
また、青色専従者給与額等については、事業主の所得に含めます。(この場合、事業専従者自身の給与所得は無いものとして計算します。)
※世帯主が他の健康保険に加入している場合、世帯主の所得は課税の計算に含みませんが、軽減判定の所得には含みます。
●非自発的離職者に係る国民健康保険税軽減
平成22年4月から、次のすべてに該当する人は、本人の給与所得に限り、7割軽減して国民健康保険税が計算されます。
◎ 離職日時点で65歳未満の人
◎ 雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成21年3月31日以降の人
◎ 公共職業安定所において雇用保険の受給手続きを済まされた方で、雇用保険の特定受給資格者もし
くは、特定理由離職者と判断された人(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・
23・31・32・33・34の人)
軽減の適用を受けるためには、申請が必要です。手続きの際は、雇用保険受給資格者証及び世帯主の印鑑を持参してください。
●国民健康保険税の減免
災害などの特別な事情で、保険税を納めることが困難なときは、国民健康保険税が減免になる場合があります。
なお、ご相談もなく、国民健康保険税を未納のまま放置されますと、資格証明書の対象となったり、財産を差し押さえられることがあります。