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理由もなく保険税を滞納していると
◆「資格証明書」を交付します。 
災害などの特別な事情がないのに、保険税を滞納している世帯については、「保険証」にかえて「被保険者資格証明書」を交付します。
この資格証明書が交付されると、病院にかかるときに、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。
後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険税の未納状況によっては支給を差し止め、未納分保険税を控除することになります。
なお、公費負担医療等を受けている場合は資格証明書の対象から除きます。◆保険給付の差し止めを行います。 
特別な事情がないのに、保険税を滞納していると、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めることになります。
また、介護保険第2号被保険者の方が介護サービスを利用する時も、給付金の支給を差し止めることがあります。◆財産を差し押さえることがあります。
十分な負担能力があると認められるにもかかわらず、滞納を続けていると、給料・預貯金などの財産を差し押さえることがあります。
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