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最新更新日時: August 6, 2010

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被保険者証について

 国民健康保険に加入されますと、世帯主に被保険者証を交付(郵送)いたします。
 被保険者証は一人1枚のカードです。
 被保険者証は、国民健康保険に加入していることを証明するとともに、病院での保険診療の証明書になりますので、大切に取り扱いください。
 
●被保険者証の更新
 平成22年8月1日以降の被保険者証を平成22年7月下旬に世帯主に交付(郵送)いたします。
 被保険者証の記載内容(住所、氏名、生年月日等)を確認してください。
 被保険者証が届かない場合は、市役所保険年金課及び各総合支所市民生活課にお問い合わせください。

●70歳に到達した方の被保険者証
国民健康保険高齢受給者に該当する方(70歳に到達した方のうち、後期高齢者医療制度に加入していない方)の被保険者証には、負担割合・発効期日が記載されています。
また、平成22年8月2日〜平成23年7月1日までに70歳に到達する方の被保険者証の有効期限は、70歳に到達する月の末日(1日生まれの方は前月の末日)になります。高齢受給者証と一体化した新しい被保険者証は、誕生月の下旬(1日生まれの方は前月の下旬)に郵送いたしますので、保険証に記載されている発効期日から使用してください。

※平成22年8月1日以降お使いいただく国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証には、医療機関での
  自己負担割合について「2割 ※平成23年3月末日までは1割」と記載されている方がいますが、
平成23年4月1日から 医療機関での自己負担割合が1割から2割に引き上げられることが予定されているためです。
 自己負担割合の引き上げにつきましては、今後、凍結される可能性もあります。凍結が決定された場合は、平成23年3月までに改めて、新しい保険証を交付(郵送)いたします。
 
●退職被保険者証について
 平成22年8月2日〜平成23年7月1日までに65歳に到達する方およびその被扶養者の退職被保険者証の有効期限は、65歳に到達する月の末日(1日生まれの方は前月の末日)になります。新しい被保険者証は誕生月の下旬(1日生まれの方は前月の下旬)に郵送いたしますので、保険証に記載されている発効期日から使用してください。

●後期高齢者医療制度の創設に伴う被保険者証の有効期限について
 平成22年8月2日〜平成23年7月31日までに75歳に到達する方は、誕生日から後期高齢者医療制度に加入することになります。そのため、被保険者証の有効期限は、誕生日の前日です。(誕生日以降お使いいただく後期高齢者医療被保険者証は、誕生月の前月下旬に郵送いたします。)


●被保険者証の返却
 職場の健康保険に加入する場合や他市町村に転出する場合等は、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。
  手続きの際は、国民健康保険被保険者証・新しくできた社会保険等の被保険者証を市役所保険年金課、各地区市民センター及び各総合支所市民生活課まで御持参ください。      
 なお、国民健康保険の資格がなくなった後で国民健康保険被保険者証を使用して診療を受けた場合は、国民健康保険がいったん負担した医療費を返していただくことがありますので、御注意ください。
 
●被保険者証による医療費
  病気やケガ、歯の治療などで病院にかかるときは、被保険者証を病院などの窓口に必ず提示してください。
 
※不正に国民健康被保険者証を使用した場合は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。