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| 退職者医療制度とは |
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◆対象となる人
1 退職被保険者本人
厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
なお、国民年金のみを受給されている方は、この制度の対象とはなりません。
※平成20年4月1日より、65歳以上の方及び65歳以上の方に扶養されている方は、退職者医療制度の対象外になりました。
2 被扶養者(ご家族)
退職被保険者と同一の世帯に属し、主として退職被保険者の収入で生計を維持されている人。
◆届出
1 退職被保険者本人
年金証書が届いてから14日以内に、保険証、世帯主の印鑑、加入期間のわかる年金証書などをお持ちになっ
て、手続きしてください。
2 被扶養者
退職被保険者本人の被扶養者となった日から、14日以内に保険証、世帯主の印鑑をお持ちになって、手続きしてください。◆被保険者証について
退職者医療制度の対象となる人には、国民健康保険退職被保険者証が交付されます。◆国民健康保険税
国民健康保険税の算出方法は一般の加入者と同じです。◆自己負担の割合
受診するときに病院などの窓口で支払う自己負担割合は、一般の加入者と同じです。
退職者医療制度の対象となる人の医療費は、職場の健康保険などからの拠出金と国民健康保険税で賄われています。