次の場合、世帯主は、以下の必要なものをお持ちになって、14日以内に市役所保険年金課、各総合支所市民生活課及び各地区市民センターの窓口で届出してください。
なお、住民登録の変更が必要なものは、先に市民課で届出してください。
※ 代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分を証明するものが必要となります。
| こんなときは届出を | 必要なもの |
加入する場合 | 転入してきた | 世帯主の印鑑、転出証明書 |
他の健康保険を脱退した | 世帯主の印鑑、離職票または社会保険喪失連絡票、年金手帳 |
生活保護を受けなくなった | 世帯主の印鑑 |
赤ちゃんが生まれた | 世帯主の印鑑、母子手帳、世帯主の預金通帳 |
脱退する場合 | 市外に転出する | 世帯主の印鑑、被保険者証 |
社会保険に加入した | 世帯主の印鑑、国保・社保の被保険者証、年金手帳 |
生活保護を受けるようになった | 世帯主の印鑑、被保険者証 |
死亡した | 喪主の印鑑、被保険者証、年金手帳または年金証書、 喪主の預金通帳 |
その他 | 市内での住所が変わった | 印鑑、被保険者証 |
世帯主・氏名が変わった | 世帯主の印鑑、被保険者証 |
学校へ行くため、他市町村に住む | 世帯主の印鑑、被保険者証、当該年度の在学証明書 (写しは不可) |
退職者医療制度の対象となった | 世帯主の印鑑、被保険者証、年金証書 |
被保険者証を紛失した | 世帯主の印鑑、身分証明書 |
高額療養費の支給を受ける | 世帯主の印鑑、被保険者証、病院の領収証、世帯主の預金通帳 |
はり・きゅう施術受診券をもらう | 世帯主の印鑑、被保険者証 |
保養所の利用券をもらう | 利用者の印鑑、被保険者証 |
※ 身分証明書とは、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書のことをいいます。
(免許証、バス券、パスポート、住基カードなど)
※ 印鑑は認め印可。(ただし、インク付ゴム印は不可)
※ 預金通帳は、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費の振り込みのために必要です。
●国民健康保険に加入された皆様へ
国民健康保険税を納める際は、是非口座振替制度をご活用ください。
(国民健康保険税額は、資格取得の届出をされた翌月中旬に郵送で通知します。)
また、既に他の市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税)等で口座振替を利用されていても、国民健康保険税について振替の手続きをされていない場合は、口座振替が出来ませんので、その場合はあらためて国民健康保険税についても申し込みをしていただきますようお願いします。
詳細は、こちらをご覧ください。
国民健康保険の届け出は必ず14日以内に
国民健康保険税は、国民健康保険の資格が発生したとき(職場の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって(最高3年間)納めなければなりません。そのため、届け出が遅れると一度に納めないといけない国民健康保険税額が多額になる場合がございますので、必ず14日以内に届け出をしてください。
また、届け出の前日までの医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。