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| 出産育児一時金について |
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国民健康保険に加入されている方が出産したとき(妊娠12週以上の死産も含む)、出産育児一時金を支給いたします。
※ ただし、協会けんぽ(全国健康保険協会)、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入した方が、その保健をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給されます。
【取扱い窓口】 |
○ 出産育児一時金の窓口 本庁 保険年金課 各総合支所 市民生活課 各地区市民センター | |
☆ 『出産育児一時金等の医療機関への直接支払制度』 ☆
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に分娩された方が、窓口での出産費用をできるだけ現金で支払わなくても済むように、医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う『出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度』が始まりました。
○ 支給額は原則42万円(産科医療補償制度に加入する病院などで分娩した場合)
※ 産科医療補償に加入していない病院等での分娩は39万円となります。
また妊娠12週から21週の間での分娩は39万円です。
○ 出産費用が42万円を超える場合、その差額分を退院時に病院等にお支払いくださ い。また、42万円未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。
【請求申請に必要なもの】
1 出産証明書
2 各医療機関と交わした直接支払制度の合意文書
3 明細書(産科医療補償制度の対象分娩であることを証明するスタンプが押してあるもの)
4 母子手帳
5 世帯主の印鑑
6 世帯主の名義通帳
※ 出産育児一時金が医療保険者から病院等に直接支払われることを望まれない場合
は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に病院等にいったんご自身でお支払いしていただくことになります。)