1人の被保険者について、同一月内に、同一病院・診療所ごとに計算します。
入院、通院、歯科ごとに計算します。(院外処方せんによる調剤は合算します。)
診療科が複数ある病院では、診療科ごとに計算します。
入院時の食事に係る標準負担額や差額ベッド料・保険診療の対象とならないものは除かれます。
<計算例>(市民税課税世帯(一般)の場合)
医療費総額が100万円で一部負担金(病院等の窓口で支払った額)が30万円のとき自己負担限度額は、
80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円となり、
300,000円−87,430円=212,570円が高額療養費として支給されます。
なお、4、5、6、7月診療分の自己負担限度額は、前年度の課税状況により算出されます。
◆ 多数該当
ひとつの世帯で、診療月を含めて過去12ヵ月以内に、既に3回以上高額療養費が支給されているとき、4回目からは、上表の自己負担限度額を控除した額が支給されます。
◆ 申請手続き
高額療養費に該当した世帯には、世帯主宛にハガキで給付申請のご案内をします。
ハガキについては、病院などからの診療報酬明細書を確認した後に送付しますので、診療を受けた月から
3〜4ヵ月後となります。
ハガキの到着後に、被保険者証・領収書・世帯主の印鑑、世帯主名義の通帳をご持参のうえ、上記取扱い窓口で手続をしてください。
※ハガキの送付については、宮崎県国民健康保険団体連合会の審査結果等により、遅れる場合もあります。
◆ 支給時期
申請受付後、2〜3週間後に支給します。
なお、病院などからの医療費請求額が宮崎県国保連合会の審査によって減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承ください。
◆ 特定疾病に関する特例
HIV、血友病及び人工透析を必要とする慢性腎不全については、都城市で発行する「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示しますと、同一の医療機関での自己負担額は10,000円(1ヵ月)となります。
ただし、70歳未満の慢性腎不全による特定疾病受療者で、基礎控除後の所得の合計が600万円を超える世帯または市民税申告を済まされていない方がいる世帯の被保険者の自己負担額は20,000円となります。
◆ 都城市国民健康保険高額療養費委任払について
●手続きの対象となる方
(1)都城市国民健康保険加入者
(ただし、70歳以上の方は除く)
(2)同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払う医療費(入院、外来は別々に計算)が自己負担の限度額
を越えている人。
・手続の際に必要なもの
国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑、医療費の請求書
※ 多数該当は、市役所で4回目以上になることが確認できてからとなりますので、実際は5、6回目から金額が変わる場合もあります。その場合の差額((例) 35,400円−24,600円=10,800円)は、市役所から該当世帯へ支給します。一口メモ |
銀行、農協、信用金庫の金融機関の口座をご指定ください。 給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。 |