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死亡したとき
【取扱い窓口】
 本庁 保険年金課
 各総合支所 市民生活課
 
各地区市民センター
 
 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費を支給します。
 
  ※ 政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等に被保険者本人として加入していた方が、その保険をやめてから3ヵ月以内に死亡した場合は、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
 

◆ 支給額
 20,000円
 
◆ 申請に必要なもの
 国民健康保険被保険者証、喪主の印鑑、喪主名義の預金口座の番号が分かるもの
〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号  Tel:0986-23-2111 Fax:0986-25-7973
Eメールでのお問い合わせ:info@city.miyakonojo.miyazaki.jp