| | 自己負担限度額 | 入院時の食事代 (1食あたり) |
市 民 税 課 税 世 帯 | 上位所得世帯 | 150,000円+ 500,000円を超えた医療費 (10割)の1% | 260円 |
一般世帯 (上位所得世帯以外の課税世帯) | 80,100円+ 267,000円を超えた医療費 (10割)の1% | 260円 |
市民税非課税世帯 | 35,400円 | 入院日数が90日まで 210円 |
| 入院日数が90日を越えるとき 160円 |
※ 上位所得世帯とは、国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額等が
600万円を超える世帯にあたります。また、同じ世帯に未申告者がいる場合も上位所
得世帯とみなします。
※ 入院日数は、過去一年間の非課税世帯期間中の入院日数の合計になります。
※ 自己負担限度額には、食事一部負担金や差額ベッド代・おむつ代等の保険対象外の
ものは含みません。
市民税課税世帯・・・限度額適用認定証
事前に申請をしていただき、認定証を医療機関に提示すれば、入院時の保険内の自己負担
限度額が上の表のとおりに適用されます。
市民税非課税世帯・・・限度額適用・標準負担額減額認定証
事前に申請をしていただき、認定証を医療機関に提示すれば、入院時の保険内の自己負担
限度額が上の表のとおりに適用されます。
また、食事代が減額されます。
〇 手続きに必要なもの
1 国民健康保険被保険者証
2 世帯主の印鑑(シャチハタを除く)
3 世帯全員の前年の収入がわかるもの。(都城市で市民税申告を済ませた方は不要です。)
4 代理の方の手続きの場合、代理の方の運転免許証等の身分証明証
※納期の到来した国民健康保険税の未納がある場合は、手続きができない場合があります。
認定証の有効期限
申請された月の初日から翌7月31日までが有効期限です。ただし、生年月日により、有効期限
が異なることがあります。詳しくは、窓口又はお電話でお尋ねください。
なお、
遡っての適用はできませんので、ご注意ください。また、有効期限後も入院される場合は
再度申請が必要になります。
認定証の交付後入院日数が90日を越えた場合
非課税世帯の方で、認定証の交付後、入院が90日を越えた場合は、再度申請していただくことに
より、申請月の翌月から食事代が160円に減額されます。
申請の際には、上記の申請に必要なものに加えて、以前に発行した限度額適用・標準負担額減額
認定証と入院日数が証明できるもの(医療機関の発行する領収証、入院日数証明書等)をお持ちく
ださい。
※ 入院日数の算定については、次の点に御注意ください。
1 介護保険による入院、入所については、算定の対象になりません。
◆療養病床に入院する65歳以上70歳未満の方の食費、居住費について
(平成20年4月1日から)
療養病床に入院されている65歳以上70歳未満の方は、これまで、食費のみの負担となっていましたが、平成20年4月1日より、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます。
また、食費についても、調理コスト相当の負担が必要になります。ただし、難病等の方はこの措置の対象外となります。
なお、市民税非課税世帯に属する方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示すれば、食費について軽減が受けられます。
| 区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) |
| 市民税課税世帯の方 | 460円または420円(注1) | 320円 |
| 市民税非課税世帯の方 | 210円 | 320円 |
(注1)入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関は460円、入院時生活療養(II)を算定する保険
医療機関は420円になります。