 | | はり・きゅう・あんま施術料の助成 |  |
【取扱い窓口】 本庁 保険年金課 各総合支所 市民生活課
各地区市民センター |
国民健康保険に加入している方がはり・きゅう・あんまの施術を受ける際に、施術料の一部助成を行います。助成を受けるためには、事前に受診者証の交付の手続きが必要です。 ◆ 助成額 施術1回当たり1,200円 年間72回の利用ができます。 ◆ 申請に必要なもの 国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑(シャチハタは不可)
◆ 助成金の請求 2種類あります。 1.代位請求 施術料を施術所に支払う際、助成金額を引いた金額を支払います。 都城市北諸県郡はりきゅうあんま師会に加入している施術所で施術を受けた場合。
2.償還払い 市に助成金の請求手続きが必要です。施術所へは施術料全額支払います。 上記会に加入されてない施術所で施術を受けた場合。
国保税に滞納がある場合。 償還払いの場合の助成金請求について 手続きに必要なもの ・受診者証 ・領収証(原本) ・保険証 ・世帯主の口座(助成金の振込み) ・世帯主の印鑑(認め可)
◆ 助成が受けられる施術所 助成が受けられるのは、都城市が指定した施術所に限ります。 指定施術所は、こちらを参照してください。
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