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| 第1号被保険者の独自の給付について |
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付加保険料を納めている方が老齢基礎年金の受給権を得た月の翌月から死亡した月まで支給されます。
老齢基礎年金を受ける受給資格期間(第1号被保険者、任意加入被保険者期間に保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせて25年以上)を満たしている夫が亡くなった場合、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間に支給されます。
(1) 夫により生計を維持し10年以上継続して婚姻関係がある(事実上の婚姻関係も含む)。
(2) 65歳未満である。(支給は60歳から。)
(3) 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
・年金額(付加年金を除く)
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金相当額 × 3/4
・支給停止 夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるとき(6年間の支給停止)。
次の条件をすべて満たす加入者の遺族に支給されます。
(1) 第1号被保険者、任意加入被保険者の期間に保険料納付済み期間が3年以上あるとき。
(2) 老齢基礎年金を受けていないとき。
(3) 障害基礎年金を受けていないとき。
(4) 妻や子が遺族基礎年金を受けることができないとき。
(5) 妻が寡婦年金を受けることができないとき。<死亡一時金を受け取れる遺族とは> 死亡した方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
| 保険料納付済み期間 | 一時金の額 |
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
※ 付加保険料を36月以上納めていた方には、8,500円が加算されます。
※ 死亡一時金の請求は、2年を経過したときに、時効によって消滅します。