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| 学生納付特例制度について |
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学生納付特例制度は、学生である第1号被保険者の方について、申請して承認を受けることにより、保険料の納付を猶予することができます。
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(*注)などに在学する20歳以上の学生の方で、学生本人の前年所得が118万円以下の方。(親の所得は問いません)。
*注 各種学校とは、修業年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象となります。
次のものをお持ちになり、お住まいの市役所年金係で申請してください。
(1) 学生証の写しまたは在学証明書
(2) 印鑑| 学生納付特例期間の取り扱い(申請が承認された場合) |
(1) 保険料を納付する必要はありませんが、卒業して社会人になってから納められるよう、学生納付特例期間の各月から10年間は保険料を追納(さかのぼって納付する)ことができます。
追納する保険料の額は、特例期間から2年を過ぎると当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。
(2) 学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
(3) 学生納付特例期間中の病気やケガが原因で障害者になった場合、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。
ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間があると支給されないこともあります。