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保険料を納められないとき

 経済的な理由などで保険料を納められないときなどのために保険料の免除制度があります。

法定免除

 第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。

(1) 障害基礎年金、障害厚生年金(1、2級)、障害共済年金(1、2級)などを受けるとき。

(2) 生活保護法による生活扶助を受けるとき。

(3) 国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき。

申請免除

 第1号被保険者が次のようなとき、保険料の納付が困難であれば申請して承認を受けることによって保険料が免除されます。
 ただし、学生、任意加入者および国民年金基金加入者は、申請できません。(学生は、学生納付特例。)

(1) 地方税法上の年間所得(被保険者、被保険者の配偶者、被保険者の属する世帯の世帯主)が一定額以下であるとき。

(2) 被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受けているとき。

(3) 地方税法の障害者または寡婦で、年間所得(被保険者、被保険者の配偶者、被保険者の属する世帯の世帯主)が一定額以下であるとき。

(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上であるとき。

(5) 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。

(6) 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。

免除の審査対象となる方の所得(かっこ内は収入)のめやす額

扶養人数全額免除4分の1納付半額納付4分の3納付
3人扶養(夫婦、子2人)162万円
(257万円)
230万円
(354万円)
282万円
(420万円)
335万円
(486万円)
1人扶養(夫婦のみ)92万円
(157万円)
142万円
(229万円)
195万円
(304万円)
247万円
(376万円)
扶養なし57万円
(122万円)
93万円
(158万円)
141万円
(227万円)
189万円
(296万円)



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