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遺族基礎年金について

 国民年金の加入者が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる妻または18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)に支給されます。

受けられる方

 次に該当する方が死亡したときに、所定の保険料を納めた期間を満たしていれば、遺族基礎年金が支給されます。

受給条件
(1) 被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、次の納付要件を満たしている方。
 死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。
 ただし、死亡日が平成28年3月31日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、死亡日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければ支給されることになっています。

(2)老齢基礎年金を受けているか、または受給資格期間を満たしている方。年金額、遺族基礎年金の年金額は定額で、子がいる妻が受ける場合と子が受ける場合の年金額は次のとおりです。

(1) 子がいる妻が受けるとき(平成23年度)
子の数基本額加算額合計(年額)
1人のとき788,900円227,000円1,015,900円
2人のとき788,900円454,000円1,242,900円
3人のとき788,900円529,600円1,318,500円

※ 4人以上のときは3人のときの額に1人につき75,600円加算。

(2) 子が受けるとき子の数(平成23年度)
子の数基本額加算額合計(年額)
1人のとき788,900円  788,900円
2人のとき788,900円227,000円1,015,900円

※ 3人以上のときは2人のときの額に1人につき75,600円加算。

支給停止

 次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。

(1) 死亡した方について、労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるとき(6年間の支給停止)。

(2) 子に支給される場合、母が遺族基礎年金を受けられるとき、またはその子が親と生計を同じくしているとき(その間、支給停止)。

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