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| 国民年金に加入する方は |
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20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべての方は、原則として国民年金に加入することになります。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれており、保険料の納付方法が異なります。
(1) 第1号被保険者
20歳以上60歳未満で商業、農業などの自営業者や自由業者とその家族、及び20歳以上の学生。
(2) 第2号被保険者
会社員、公務員などの厚生年金、共済組合の加入者。
(3) 第3号被保険者
20歳以上60歳未満で会社員、公務員など(厚生年金や共済組合の加入者)に扶養されている配偶者。
(1) 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
(2) 日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金または退職年金を受けている方
(3) 日本国籍があり外国に住んでいる20歳以上65歳未満の方
(4) 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、加入期間が不足しているため、老齢基礎年金を受給できない
65歳以上70歳未満の方(ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまでの間)