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老齢基礎年金が受けられる期間

 65歳の誕生日の翌月から死亡した月までです。
 繰上げ、繰下げ請求した場合は、請求手続きをした翌月分から死亡した月までです。

繰上げ請求

 老齢基礎年金は原則として65歳からですが、希望により60歳から64歳の間でも受けることができます。
 繰上げ請求する場合には、次のことにご注意願います。

・特別支給の老齢厚生年金、退職共済年金は、65歳になるまで一部が支給停止になります。

・遺族厚生年金、遺族退職共済年金は、65歳になるまで支給停止になります。

・繰上げ請求した後に、障害基礎年金は請求できません。

・寡婦年金は受給できません。

・第2号被保険者となったとき老齢基礎年金は、支給停止になります。

・国民年金の任意加入はできなくなります。

・受け取る年金額は、終身減額された年金額となります。

繰下げ請求

 
66歳以降70歳までの希望する年齢から受けることもできます。


●昭和16年4月2日以降に生まれた方の繰上げ・繰下げ請求の支給率
 ※ 繰上げ減額率、繰下げ増額率は月単位です。                                                                                                                                                             (数字は%)



年齢0ヶ月1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月11ヶ月
60歳
70
70.5
71
71.5
72
72.5
73
73.5
74
74.5
75
75.5
61歳
76
76.5
77
77.5
78
78.5
79
79.5
80
80.5
81
81.5
62歳
82
82.5
83
83.5
84
84.5
85
85.5
86
86.5
87
87.5
63歳
88
88.5
89
89.5
90
90.5
91
91.5
92
92.5
93
93.5
64歳
94
94.5
95
95.5
96
96.5
97
97.5
98
98.5
99
99.5
65歳
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
66歳
108.4
109.1
109.8
110.5
111.2
111.9
112.6
113.3
114
114.7
115.4
116.1
67歳
116.8
117.5
118.2
118.9
119.6
120.3
121
121.7
122.4
123.1
123.8
124.5
68歳
125.2
125.9
126.6
127.3
128
128.7
129.4
130.1
130.8
131.5
132.2
132.9
69歳
133.6
134.3
135
135.7
136.4
137.1
137.8
138.5
139.2
139.9
140.6
141.3
70歳
142

 






















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