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| 農業者年金制度について |
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国民年金の第1号被保険者で、1年間で60日以上農業に従事する60歳未満の人であれば誰でも加入できます。
※加入は任意です。
◆運用方法
加入者・受給者数により左右されにくい積み立て方式で、納めた保険料とその運用益が将来、自分の年金原資となり、その年金原資を基礎とした年金を受給できます。
◆保険料
月額2万円を基本とし、千円単位で6万7千円まで増額できます。
保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、年金受給時には、公的年金控除が受けられます。
◆支援制度
認定農業者や青色申告者などの意欲ある担い手に対しては、国の保険料助成があります。ただし、保険料助成を受ける場合は、保険料の増額はできません。
また、年金受給の際には、後継者へ農業経営を継承する必要があります。
◆死亡一時金
新農業者年金制度では、80歳以前に亡くなった場合には、80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金の現在価格相当を死亡一時金として遺族が受け取れます。
●問い合わせ 農業委員会事務局 電話0986−23−7868