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| 老齢基礎年金について |
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受給資格期間が原則として25年(300月)以上ある方が、65歳になってから受けられます。
保険料を納めた期間 + 免除・学生納付特例・若年者納付猶予期間 + 被用者年金制度(厚生年金など)の加入期間 + 合算対象期間(カラ期間)(※) + 第3号被保険者であった期間 | = 原則として25年以上あること |
※合算対象期間(カラ期間)とは次の期間をいいます。
基礎年金を受けるための受給資格期間を満たしているかを見るときには含まれますが、年金額を計算するときには含まれません。
(1) 昭和36年4月以後の次の期間・被用者年金制度(厚生年金、共済組合など)の加入者および年金受給者などの配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間 (昭和61年3月までの20歳以上60歳未満の期間)
・厚生年金の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に公的年金に加入が条件)
・20歳以上60歳未満の学生であった期間(平成3年3月までの期間)
・20歳以上60歳未満で日本国籍の方が、海外に居住していた期間
・日本に帰化した方、永住許可を受けた方などの在日期間や海外在住期間でカラ期間となる場合があります。
(詳しくは、お問い合わせください。)
(2) 昭和36年3月以前の次の期間・厚生年金などの被保険者期間で通算対象期間となるもの。
(ただし、昭和36年4月以後に厚生年金などの被保険者期間があることが必要です。)
・共済組合の組合員期間については、昭和36年4月まで引き続いた期間