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最新更新日時: April 1, 2010

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障害基礎年金について

 障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やケガにより政令で定める1、2級障害に認定された場合に支給されます。

受けられる方

 障害基礎年金を受けるには、次の受給条件をすべて満たしていることが必要です。

受給条件

  1. 被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方。
  2. 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または、症状が固定した日)に政令で定められた1級または2級の障害に該当すること。
  3. 初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。
    ただし、初診日が平成28年3月31日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければ申請できます。
こんなときにも支給されます。

(1) 20歳前に初診日があり、その後障害になった方
 障害認定日が20歳前にある場合は,20歳に達した翌月から年金が受けられます。
 障害認定日が20歳から65歳未満の場合も年金が受けられます。
 上記、いずれも本人の所得制限があります。

(2) 障害の程度が進んだとき
 障害認定日に障害等級表に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合、年金が受けられます。
 ただし、65歳に達する前に請求することが必要です。

年金額(平成23年度 年額)
1級986,100円
2級788,900円

子の加算額(平成23年度 年額)
 障害基礎年金の権利を取得した当時、その方によって生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までにある子(障害者は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。   
子1人目、2人目(1人につき)227,000円
子3人目以降(1人につき) 75,600円
   
支給停止

 次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。

  1. 障害となった病気やケガで労働基準法による障害補償をあわせて受けられるとき。
  2. 障害の程度が1、2級に該当しなくなったとき。
  3. 現況届の提出がないとき。