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最新更新日時: March 23, 2010

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高額医療・高額介護合算療養費制度について

高額医療・高額介護合算療養費制度とは・・・

  平成20年4月から、家計の長期間に渡っての継続的な負担を軽くするために、同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、自己負担の軽減を図り、安心して医療や介護のサービスを利用できる制度が始まりました。

 世帯内の国民健康保険被保険者の方全員、または長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の加入者の方全員が、一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。計算期間は、毎年8月からその翌年の7月末までで、医療保険と介護保険の自己負担額をもとに支給金額を計算します。

 ※ 初年度の平成20年度分については、平成20年8月〜平成21年7月31日の期間と平成20年4月から平 
  成21年7月31日の期間に支払った金額を比べ、支給金額が大きくなるほうを算出します。

高額医療・高額介護合算療養費限度額(年間)
       
75歳以上の世帯
70歳〜74歳の世帯
70歳未満の世帯
  
加入している保険
長寿医療制度
+
介護保険
国民健康保険
+
介護保険
国民健康保険
+
介護保険
  課税世帯
現役並み所得者
上位所得者
(1)89万円
(2)67万円
(1)89万円
(2)67万円
(1)168万円
(2)126万円
一般
(1)75万円
(2)56万円
(1)75万円
(2)56万円
(1)89万円
(2)67万円
  非課税世帯
低所得2
(1)41万円
(2)31万円
(1)41万円
(2)31万円
(1)45万円
(2)34万円
低所得1
(1)25万円
(2)19万円
(1)25万円
(2)19万円
 
                            (1)平成20年4月1日〜平成21年7月31日※初年度のみ
                            (2)平成20年8月1日〜平成21年7月31日

  ※ 支給金額が500円(支給基準額)を超えないと、支給はありません。
  ※ 現役並み所得者 … 70歳以上の方で、保険証の負担割合が『3割』となっていた方
  ※ 上位所得者 … 国保加入世帯員全員の基礎控除後の合計所得が600万円以上の世帯
  ※ 非課税世帯 … 世帯員全員が市町村民税非課税の世帯
  ※ 低所得1と低所得2 … 低所得1は年金収入が80万円以下で所得0円の世帯。それ以外の非課税世帯  
                    は、低所得2。
  ※ 70歳未満の世帯の医療費は、1ヶ月21,000円以上の自己負担額分のみ合算します。

 
 
支給例 75歳以上非課税世帯(低所得2)の夫婦
         
  
制度導入前
医療保険自己負担限度額
24,600円×12ヶ月
295,000円(年間)
介護保険自己負担限度額
24,600円×12ヶ月
295,000円(年間)
医療保険負担額

295,000円(年間) 
介護保険負担額

295,000円(年間) 
  世帯負担額(年間)

約59万円



制度導入後医療保険自己負担限度額

  295,000円(年間)   +
介護保険自己負担限度額

  295,000円(年間)  −
医療・介護自己負担限度額

   31万円(年間)
                          
                          
                   
   申請により差額の約28万円が支給されることとなります
 

   
 
 申請手続きについて
             

○ 支給対象となる後期高齢者被保険者の方には、後期高齢者医療広域連合会から通知が届きます。
  国民健康保険被保険者の方には、市役所から通知いたします。

○ 具体的なお手続きやご不明な点につきましては、下記の窓口までご相談ください。
 (職場の健康保険に加入されている方は、加入されている医療保険にお問い合わせください。)