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| 高額療養費の支給について |
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【取扱い窓口】 本庁 保険年金課 各総合支所 市民生活課 各地区市民センター |
医療機関で支払った医療費が高額になった場合には、申請されますと、下表の自己負担限度額を超えた金
額が高額療養費として支給されます。高額療養費に該当した場合は、都城市(後期高齢者医療広域連合)か
ら通知をしますので、支給手続きをしてください。
なお、後期高齢者医療または老人医療の資格取得後に、
一回でも高額療養費の支給を受けている方につ
いては、支給手続きは必要ありません。高額療養費に該当した場合は、金額、支給予定日等を記載した支給
決定通知をお送りします。
〇後期高齢者医療に加入されている方の自己負担限度額 | 区分 | 負担割合 | 自己負担限度額
| 入院時の食事代 (1食につき) |
| 外来(個人ごと)(A) | 外来+入院(世帯)(B) |
現役並み 所得者 (注1) | 3割 | 44,400円 | 80,100円+267,000円を 超えた医療費(10割分)の1% (多数該当は44,400円)
| 260円 |
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 (注2) | 8,000円 | 24,600円 | 入院 日数 | 90日まで 210円 |
90日を 越えるとき 160円 |
低所得1 (注2) | 15,000円 | 100円 |
(注1)現役世代の平均的収入以上の所得がある方にあたります。(注2)低所得2及び低所得1は、住民税非課税世帯にあたります。
その中でも所得がない世帯の方が低所得者Iになります。
(注3)療養病床に入院されている方の食費については、こちらを御覧ください。
■高額医療費の計算の仕方(1)まず、個人ごとに外来の限度額(A)を適用します。(2)同じ世帯に、後期高齢者医療に加入されている方が2人以上いる場合や、入院がある場合などは合算してさ
らに(B)の限度額を適用します。
■非課税世帯の方へ
入院時の食事代を減額するためには、事前に手続きが必要となります。