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高千穂の峰
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最新更新日時: March 19, 2010

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高額療養費の支給について
 
   
 
【取扱い窓口】
 本庁 保険年金課
 各総合支所 市民生活課
 各地区市民センター
  医療機関で支払った医療費が高額になった場合には、申請されますと、下表の自己負担限度額を超えた金    
  額が高額療養費として支給されます。高額療養費に該当した場合は、都城市(後期高齢者医療広域連合)か  
  ら通知をしますので、支給手続きをしてください。
   なお、後期高齢者医療または老人医療の資格取得後に、一回でも高額療養費の支給を受けている方につ
  いては、支給手続きは必要ありません。高額療養費に該当した場合は、金額、支給予定日等を記載した支給  
  決定通知をお送りします。

〇後期高齢者医療に加入されている方の自己負担限度額  
区分負担割合自己負担限度額
入院時の食事代
(1食につき)
外来(個人ごと)(A)  外来+入院(世帯)(B) 
現役並み
所得者
(注1)
3割44,400円80,100円+267,000円を
超えた医療費(10割分)の1%
(多数該当は44,400円)
260円
一般1割 12,000円44,400円
低所得2
(注2)
8,000円24,600円入院
日数
90日まで
210円
90日を
越えるとき
160円
低所得1
(注2)
15,000円100円

(注1)現役世代の平均的収入以上の所得がある方にあたります。(注2)低所得2及び低所得1は、住民税非課税世帯にあたります。
    その中でも所得がない世帯の方が低所得者Iになります。

(注3)療養病床に入院されている方の食費については、こちらを御覧ください。

     

高額医療費の計算の仕方

(1)まず、個人ごとに外来の限度額(A)を適用します。(2)同じ世帯に、後期高齢者医療に加入されている方が2人以上いる場合や、入院がある場合などは合算してさ
  らに(B)の限度額を適用します。 

非課税世帯の方へ

 
入院時の食事代を減額するためには、事前に手続きが必要となります。
 
  詳しい内容は、こちらをご覧ください。