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トップページくらしの情報年金保険入院時の自己負担限度額の適用及び食事代の減額
入院時の自己負担限度額の適用及び食事代の減額について
(後期高齢者医療に加入されている方)

【取扱い窓口】
 本庁 保険年金課
 各総合支所 市民生活課
 各地区市民センター
 入院される場合には、前もって手続きをしていただき、都城市で発行する限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示をすれば、支払いが下表の自己負担限度額以内で済みます。
 ただし、保険適用分に限られますので、食事代や保険対象外の費用については、別途ご負担が必要です。
 また、入院時の食事代についても下表の金額に減額されます。

 なお、後期高齢者医療に加入されている方は、認定証の発行は、市民税非課税世帯の方のみが対象となります。
 市民税課税世帯の方は、対象となりませんので御注意ください。
 ※住民票上同じ世帯のうち、一人でも市民税が課税されている方がいれば、課税世帯となります。
    
       
区  分
自己負担限度額
入院時の食事代
(1食あたり)
低所得2
24,600円
入院日数が90日まで
210円
入院日数が
90日を越えるとき
160円
低所得1
15,000円
100円

     
     ※ 入院日数は、過去一年間の低所得2である期間中の入院日数の合計になります。
       また、後期高齢者医療に加入している期間に限ります。(老人医療である期間は含みます。)
     ※ 自己負担限度額には、食事一部負担金や差額ベッド代・おむつ代等の保険対象外のものは
       含みません。

       
    申請に必要なもの
       1 後期高齢者医療被保険者証
       2 本人の印鑑(シャチハタを除く)
       3 世帯全員の前年の収入がわかるもの(都城市で市民税申告を済ませている方は不要です。)
       4 代理の方が手続きされる場合は、代理の方の運転免許証等の身分証明証
      
 
    認定証の有効期限
      申請された月の初日から翌7月31日までが有効期限です。
      なお、遡っての適用はできませんので、ご注意ください。また、有効期限後も入院される場合は
     再度申請が必要になります。

    認定証の交付後入院日数が90日を越えた場合
      非課税世帯の方で、認定証の交付後、入院が90日を越えた場合は、再度申請していただくことに
     より、申請月の翌月から食事代が160円に減額されます。
      申請の際には、上記の申請に必要なものに加えて、以前に発行した限度額適用・標準負担額減額         
     認定証と入院日数が証明できるもの(医療機関の発行する領収証、入院日数証明書等)をお持ちく 
     ださい。

   ※ 入院日数の算定については、次の点に御注意ください。
    1 介護保険による入院、入所については、算定の対象になりません。

     
  ◆療養病床に入院する場合の食費、居住費について

  
療養病床に入院されている方は、居住費がかかります。また、食費についても、調理コスト相当の負担が
 必要になります。負担額は下表のとおりです。
  ただし、難病等の方はこの措置の対象外となります。
  
なお、低所得2または低所得1に該当する方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示  
 すれば、食費について軽減が受けられます。
  
  
区 分
食費(1食あたり)
居住費(1日あたり)
現役並み所得者、一般
(市民税課税世帯)
460円または420円
          (注1)
320円
低所得2
210円
320円
低所得1
130円
320円
低所得1(老齢福祉年金受給者)
100円
な  し



     (注1)入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関は460円、入院時生活療養(II)を算定する
        保険医療機関は420円になります。




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